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損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

質問 回答受付中

損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/10 09:55

ダグ

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/16 11:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1.株式会社が、
2.お金(又は有価証券)を受け取ったことに対して
 受取証を発行すると、
3.印紙税がかかる。
(ただし記載金額3万円未満なら非課税)

これだけです。
受け取ったお金の性格によって17号の1文書になるか、
17号の2文書になるかという別はありますが、
課税がされなくなるということはありません。

他人の売上の集金であることを
課税判断要素とお考えのように推察いたしますが、
他人の事務を受託して売上代金を受け取った者が
受取証を発行したケースであっても
17号の1文書に当たる旨、法律に明記されています。
(今回は受け取ったお金が保険料であって
売上代金でないので17号の1文書にはならないと
考えられますが)

1.株式会社が、
2.お金(又は有価証券)を受け取ったことに対して
 受取証を発行すると、
3.印紙税がかかる。
(ただし記載金額3万円未満なら非課税)

これだけです。
受け取ったお金の性格によって17号の1文書になるか、
17号の2文書になるかという別はありますが、
課税がされなくなるということはありません。

他人の売上の集金であることを
課税判断要素とお考えのように推察いたしますが、
他人の事務を受託して売上代金を受け取った者が
受取証を発行したケースであっても
17号の1文書に当たる旨、法律に明記されています。
(今回は受け取ったお金が保険料であって
売上代金でないので17号の1文書にはならないと
考えられますが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ダグ 2007/11/10 09:55
1 dasrecht 2007/11/11 15:19
2 ダグ 2007/11/11 18:39
3 kaibashira 2007/11/12 09:23
4 ダグ 2007/11/16 11:19
5
Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について
kaibashira 2007/11/16 11:50