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勤務時間の短縮の申し出は可能でしょうか?

質問 回答受付中

勤務時間の短縮の申し出は可能でしょうか?

2007/10/17 14:45

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

今、私は1人事務で
総務
経理
貿易事務
英文事務
販売事務・・・
等々をやっております。

来年、子供が小学校に上がるのを機に
就業時間の短縮を社長にお願いをしてみようと考えています。
(子供の身体的事情で送迎が必要な為)

もちろん、パート扱いで構わないですし、
もし、「じゃ、いらない」って言われたら
辞めるつもりでいます。

この際、もし、そういう申し出をして
「じゃ、来週から来なくていい」とか
言われたら、それはどうなのでしょうか?

また、「時間短縮はだめ」と言われた場合は
退職を考えているのですが、その場合は、
「退職願」を出して一ヶ月経過したら
社長がなんと言っても辞めてしまっても
大丈夫でしょうか?

(故意に会社に迷惑をかけるつもりはないのですが、
社長が社長なので、引継ぎの人の雇用をしない場合も
考えられるので・・・)

ご教授の程宜しくお願いします。

今、私は1人事務で
総務
経理
貿易事務
英文事務
販売事務・・・
等々をやっております。

来年、子供が小学校に上がるのを機に
就業時間の短縮を社長にお願いをしてみようと考えています。
(子供の身体的事情で送迎が必要な為)

もちろん、パート扱いで構わないですし、
もし、「じゃ、いらない」って言われたら
辞めるつもりでいます。

この際、もし、そういう申し出をして
「じゃ、来週から来なくていい」とか
言われたら、それはどうなのでしょうか?

また、「時間短縮はだめ」と言われた場合は
退職を考えているのですが、その場合は、
「退職願」を出して一ヶ月経過したら
社長がなんと言っても辞めてしまっても
大丈夫でしょうか?

(故意に会社に迷惑をかけるつもりはないのですが、
社長が社長なので、引継ぎの人の雇用をしない場合も
考えられるので・・・)

ご教授の程宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 勤務時間の短縮の申し出は可能でしょうか?

2007/10/18 09:57

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

Kaibashira様

いつもありがとうございます。
万一、退職を届け出る場合の義務、とても参考になりました。
法律上最長45日程度であれば、
退職の届けを出して2ヶ月も待てば、
義務としては十分ということですよね。

その間に、社長が故意に次の人を探さなかったとしたら、
それは無視して構わないというスタンスで行こうと思います。

内容的にマンツーマンで教えないと難しいこともたくさんありますが、その意向を伝えても社長が次の人を求人しなかったら、それは仕方ないですものね。

まずは、誠意をつくして
対応・お願いをしてみようと思います。

ありがとうございました。

Kaibashira様

いつもありがとうございます。
万一、退職を届け出る場合の義務、とても参考になりました。
法律上最長45日程度であれば、
退職の届けを出して2ヶ月も待てば、
義務としては十分ということですよね。

その間に、社長が故意に次の人を探さなかったとしたら、
それは無視して構わないというスタンスで行こうと思います。

内容的にマンツーマンで教えないと難しいこともたくさんありますが、その意向を伝えても社長が次の人を求人しなかったら、それは仕方ないですものね。

まずは、誠意をつくして
対応・お願いをしてみようと思います。

ありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/17 14:45
1 kaibashira 2007/10/17 16:30
2
Re: 勤務時間の短縮の申し出は可能でしょうか?
ゆ- 2007/10/18 09:57
3 kaibashira 2007/10/19 10:28