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カーナビ購入の処理は

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カーナビ購入の処理は

2007/10/09 14:01

kusukusu

積極参加

回答数:4

編集

青色申告の個人事業者です。
初心者なので、わからないことばかりです。
どなたかお教え下さい。

8月に自動車を買い替えました。
その時は必要ないと思っていたのですが、
その後やはり不便な為、10月にカーナビを購入し、
取り付けました。

それで、カーナビの購入代金は、
どう処理すればよいのでしょうか。
カーナビの代金は20万未満です。
固定資産にしないといけないのでしょうか?
車と一緒にして減価償却にするのでしょうか?

色々調べましたが、よくわかりませんので、
どなたかご教授ください。
宜しくお願いいたします。

青色申告の個人事業者です。
初心者なので、わからないことばかりです。
どなたかお教え下さい。

8月に自動車を買い替えました。
その時は必要ないと思っていたのですが、
その後やはり不便な為、10月にカーナビを購入し、
取り付けました。

それで、カーナビの購入代金は、
どう処理すればよいのでしょうか。
カーナビの代金は20万未満です。
固定資産にしないといけないのでしょうか?
車と一緒にして減価償却にするのでしょうか?

色々調べましたが、よくわかりませんので、
どなたかご教授ください。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: カーナビ購入の処理は

2007/10/09 14:56

かめへん

神の領域

編集

すみません、補足させて頂きます。

掲げられている過去スレにも書いていますが、車に取り付けるカーナビ(着脱式じゃないもの)であれば、車本体に対する資本的支出になりますので、30万円未満の少額減価償却資産の特例の対象外となります。
そうでなく、全く別個の物の購入であれば、もちろん対象となりますが。

ただし、20万円未満ですから、少額の資本的支出に該当しますので、全額を必要経費として処理して、問題ないものと思います。

すみません、補足させて頂きます。

掲げられている過去スレにも書いていますが、車に取り付けるカーナビ(着脱式じゃないもの)であれば、車本体に対する資本的支出になりますので、30万円未満の少額減価償却資産の特例の対象外となります。
そうでなく、全く別個の物の購入であれば、もちろん対象となりますが。

ただし、20万円未満ですから、少額の資本的支出に該当しますので、全額を必要経費として処理して、問題ないものと思います。

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0 kusukusu 2007/10/09 14:01
1 ZELDA 2007/10/09 14:19
2
Re: カーナビ購入の処理は
かめへん 2007/10/09 14:56
3 ZELDA 2007/10/09 17:59
4 kusukusu 2007/10/11 06:52