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パートさんの基礎算定額

質問 回答受付中

パートさんの基礎算定額

2007/09/04 19:24

atsuko114

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 16:26

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

標準報酬は、随時改定はせず、定時決定のときに3ヶ月とも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定すると言うことでいいと思います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

だから、当事者がそうしたいのならこのままでいいじゃないかと言う程度の話です。役人に相談すると面倒なので。

「そもそも労働契約で「前後」っていうのはどうなってるの、という疑問」がずばり、民法536条2項を持ち出した所以です。

標準報酬は、随時改定はせず、定時決定のときに3ヶ月とも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定すると言うことでいいと思います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

だから、当事者がそうしたいのならこのままでいいじゃないかと言う程度の話です。役人に相談すると面倒なので。

「そもそも労働契約で「前後」っていうのはどうなってるの、という疑問」がずばり、民法536条2項を持ち出した所以です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atsuko114 2007/09/04 19:24
1 kaibashira 2007/09/04 21:33
2 dasrecht 2007/09/05 15:00
3 kaibashira 2007/09/05 15:12
4
Re: パートさんの基礎算定額
dasrecht 2007/09/05 16:26
5 atsuko114 2007/09/07 10:02