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パートさんの基礎算定額

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パートさんの基礎算定額

2007/09/04 19:24

atsuko114

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 15:00

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「4分の3」は一般に、社会保険料負担を嫌う企業に対し、基準を満たす者を被保険者とするよう強制するための指針であり、基準未満の者を排除する趣旨ではありません。
はじめから基礎日数が足りない者を被保険者とするのは実務上困難ですが、このケースの場合は、本人がそれを望み、会社がそれを認めるのであればわざわざ行政の介入を招かずともそのまま継続してよいと思います。
なお質問のような事情であれば、このパートさんは、勤務日数が減ってしまった後も従来と同額の賃金債権を失っていない可能性があります(民法536条2項)。

「4分の3」は一般に、社会保険料負担を嫌う企業に対し、基準を満たす者を被保険者とするよう強制するための指針であり、基準未満の者を排除する趣旨ではありません。
はじめから基礎日数が足りない者を被保険者とするのは実務上困難ですが、このケースの場合は、本人がそれを望み、会社がそれを認めるのであればわざわざ行政の介入を招かずともそのまま継続してよいと思います。
なお質問のような事情であれば、このパートさんは、勤務日数が減ってしまった後も従来と同額の賃金債権を失っていない可能性があります(民法536条2項)。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atsuko114 2007/09/04 19:24
1 kaibashira 2007/09/04 21:33
2
Re: パートさんの基礎算定額
dasrecht 2007/09/05 15:00
3 kaibashira 2007/09/05 15:12
4 dasrecht 2007/09/05 16:26
5 atsuko114 2007/09/07 10:02