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パートさんの基礎算定額

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パートさんの基礎算定額

2007/09/04 19:24

atsuko114

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/04 21:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の思いつく範囲で・・・

まず思ったのは、この方に社会保険の
被保険者としての実態があるかということです。
というのは、パートタイマーが社会保険の
適用対象となるのは週の労働日数および労働時間が
常勤者の4分の3以上あることが目安と
されているからです。

目安に達していなくても、本人が希望して
会社もそれで良いと考えるなら
社会保険に加入し続ける方向で
社保事務所と掛け合うこともありえなくはないです。
が、無造作に勤務日数が減っているところから見ると
おそらく月給ではなく日給か時給でしょうから
今度は支払基礎日数の問題が出てくると思います。
そう考えると、社会保険加入者のままとするのは
やはり少し無理があるかもしれません。
(何にせよ、この方向を模索するなら
社会保険事務所との相談が必須でしょう)

そこでもし社会保険については資格喪失、
という方向に進むと、では国民健康保険に、
ということになります。
世帯単位で加入なので、
既にご主人が加入されているなら
新たにこの方が被保険者となった場合でも
保険料負担が激増はしないとは思います。
(この方一人の世帯として加入した場合と比較して、
の話です。具体的な保険料額はお住まいの市町村に
よって異なるのでご主人やご本人から市役所等に
照会されるといいでしょう)
60歳だから、国民年金保険料負担は基本的に
無しですね。(任意加入するしないの話もあるかも
しれませんが、会社でそこまで首を突っ込む
話ではないかと・・・)

過去数ヶ月間の処理も適正に戻す必要が
あるでしょうから、結局は社会保険事務所との
協議から手をつけることになるかと思います。

私の思いつく範囲で・・・

まず思ったのは、この方に社会保険の
被保険者としての実態があるかということです。
というのは、パートタイマーが社会保険の
適用対象となるのは週の労働日数および労働時間が
常勤者の4分の3以上あることが目安と
されているからです。

目安に達していなくても、本人が希望して
会社もそれで良いと考えるなら
社会保険に加入し続ける方向で
社保事務所と掛け合うこともありえなくはないです。
が、無造作に勤務日数が減っているところから見ると
おそらく月給ではなく日給か時給でしょうから
今度は支払基礎日数の問題が出てくると思います。
そう考えると、社会保険加入者のままとするのは
やはり少し無理があるかもしれません。
(何にせよ、この方向を模索するなら
社会保険事務所との相談が必須でしょう)

そこでもし社会保険については資格喪失、
という方向に進むと、では国民健康保険に、
ということになります。
世帯単位で加入なので、
既にご主人が加入されているなら
新たにこの方が被保険者となった場合でも
保険料負担が激増はしないとは思います。
(この方一人の世帯として加入した場合と比較して、
の話です。具体的な保険料額はお住まいの市町村に
よって異なるのでご主人やご本人から市役所等に
照会されるといいでしょう)
60歳だから、国民年金保険料負担は基本的に
無しですね。(任意加入するしないの話もあるかも
しれませんが、会社でそこまで首を突っ込む
話ではないかと・・・)

過去数ヶ月間の処理も適正に戻す必要が
あるでしょうから、結局は社会保険事務所との
協議から手をつけることになるかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atsuko114 2007/09/04 19:24
1
Re: パートさんの基礎算定額
kaibashira 2007/09/04 21:33
2 dasrecht 2007/09/05 15:00
3 kaibashira 2007/09/05 15:12
4 dasrecht 2007/09/05 16:26
5 atsuko114 2007/09/07 10:02