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取引相手に「ノルマ」を与えるのに法的制限はありますか?

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取引相手に「ノルマ」を与えるのに法的制限はありますか?

2007/08/20 17:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

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このほど、取引先との特販契約を予定していますが、以下のような「ノルマ」を持たせるのは何か抵触しますでしょうか?

*商品A及びBにおいて通常卸額で取引先に販売する
*本取引の契約条件はノルマ50セットは必ず購入すること。
*特販期間内の販売数が100セットを超えた場合に報奨金を与える
が、ノルマの50セットについては特に割引等ななしとする。

取引先は上記内容でOKを出して、契約書の取り交わしも終わったのですが、上記内容で問題ないのでしょうか?

期間内に販売し切れなかった場合に、取引先さんだけが困るような気がするのですが・・・

もしくは何かが『違法』で、最終的に『違法な内容なので契約書は無効だ』とか、言ってくるとか・・

私の心配するところではないのでしょうが、気になって・・・

ご教授の程、宜しくお願い致します。

このほど、取引先との特販契約を予定していますが、以下のような「ノルマ」を持たせるのは何か抵触しますでしょうか?

*商品A及びBにおいて通常卸額で取引先に販売する
*本取引の契約条件はノルマ50セットは必ず購入すること。
*特販期間内の販売数が100セットを超えた場合に報奨金を与える
が、ノルマの50セットについては特に割引等ななしとする。

取引先は上記内容でOKを出して、契約書の取り交わしも終わったのですが、上記内容で問題ないのでしょうか?

期間内に販売し切れなかった場合に、取引先さんだけが困るような気がするのですが・・・

もしくは何かが『違法』で、最終的に『違法な内容なので契約書は無効だ』とか、言ってくるとか・・

私の心配するところではないのでしょうが、気になって・・・

ご教授の程、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

一部既にご回答済みの内容を含みますが

2007/08/22 10:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

んー、実務じゃ全然検討したこともない
分野なので、全くの素人考えですが・・・

・商品AやB(もしくはそれらを代替しうる
A’やB’も含む)の市場でメーカー側が
どのくらいのシェアを押さえているか

・50という数は実際のところどうなのか。
その程度の仕入は普通にありうるのか、
それとも到底捌ききれないのか

・業界の慣習として、どのメーカーも
そういう条件をつけて取引するのか

等々、現実の取引品目やその業界の取引実態を
知らなければその契約に内包されるリスクについて
判断できないんじゃないかなぁ、と思いますよ。

あと、前提に出てこないから多分当たらないだろうと
思いますが、Aが売れ筋でBが死に筋のときに、
BとセットじゃないとAも売ってあげません、
とかだと危ういケースの典型と言えるでしょうね。

んー、実務じゃ全然検討したこともない
分野なので、全くの素人考えですが・・・

商品AやB(もしくはそれらを代替しうる
A’やB’も含む)の市場でメーカー側が
どのくらいのシェアを押さえているか

・50という数は実際のところどうなのか。
その程度の仕入は普通にありうるのか、
それとも到底捌ききれないのか

・業界の慣習として、どのメーカーも
そういう条件をつけて取引するのか

等々、現実の取引品目やその業界の取引実態を
知らなければその契約に内包されるリスクについて
判断できないんじゃないかなぁ、と思いますよ。

あと、前提に出てこないから多分当たらないだろうと
思いますが、Aが売れ筋でBが死に筋のときに、
BとセットじゃないとAも売ってあげません、
とかだと危ういケースの典型と言えるでしょうね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/08/20 17:19
1 さーしゃ 2007/08/21 17:07
2 ゆ- 2007/08/22 10:34
3
一部既にご回答済みの内容を含みますが
kaibashira 2007/08/22 10:57
4 ゆ- 2007/08/22 14:16