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印紙のない領収書

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印紙のない領収書

2007/08/09 09:56

DISKY

すごい常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

当社で月に1件のみですが、工業団地協同組合へ電気料金を支払っています。組合さんからPC出力の請求書を受け取り、後日振込。翌月に請求書と共に先月分の領収書(PC出力)が送られてきます。
先々月になってようやく気づいたのですが、一ヶ月数十万円の支払いに対する領収書なのに、印紙が貼られていませんでした。先方へ問い合わせてみたところ、印紙税法で免除になると連絡を受けました。いろいろ調べてみたところ印紙税第5条2項の中小企業団体中央会に該当するため、組合の作成する文書については免除となるようです。試しに先月手書きの領収書を送っていただいたところ、そちらには「印紙税法第5条により収入印紙の貼付免除」と印刷されてありました(PC出力分には記載なし)。
私としては今後担当者が変更になったときに再びこのように揉めることがないようにしたいので、先方へPC出力の請求書に印紙税免除の一文加えてもらえないだろうかという提案をしたところ、
1.他の会社から指摘を受けたことはないので、基本的にフォーマットは変更したくない。
2.かといって当社だけ独自のフォーマットにすることもシステム上難しい。
といわれました。ついでに言うと
3.だからといって毎月手書きで領収書は書きたくない。
とも言われました。いずれにしても理解できなくはないのですが、私の要望としてはやはり免除になる文書であるならば免除となる旨の記載が欲しいのですが、こういった点は先方へ強く訴えてよいところなのでしょうか? もし税務所に突っ込まれたときに、非課税文書であることを当社が証明しなくてもよいのでしょうか? というかそもそも突っ込まれるんでしょうか?^^;

会計上の処理とは関係ありませんが、お知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。

当社で月に1件のみですが、工業団地協同組合へ電気料金を支払っています。組合さんからPC出力の請求書を受け取り、後日振込。翌月に請求書と共に先月分の領収書(PC出力)が送られてきます。
先々月になってようやく気づいたのですが、一ヶ月数十万円の支払いに対する領収書なのに、印紙が貼られていませんでした。先方へ問い合わせてみたところ、印紙税法で免除になると連絡を受けました。いろいろ調べてみたところ印紙税第5条2項の中小企業団体中央会に該当するため、組合の作成する文書については免除となるようです。試しに先月手書きの領収書を送っていただいたところ、そちらには「印紙税法第5条により収入印紙の貼付免除」と印刷されてありました(PC出力分には記載なし)。
私としては今後担当者が変更になったときに再びこのように揉めることがないようにしたいので、先方へPC出力の請求書に印紙税免除の一文加えてもらえないだろうかという提案をしたところ、
1.他の会社から指摘を受けたことはないので、基本的にフォーマットは変更したくない。
2.かといって当社だけ独自のフォーマットにすることもシステム上難しい。
といわれました。ついでに言うと
3.だからといって毎月手書きで領収書は書きたくない。
とも言われました。いずれにしても理解できなくはないのですが、私の要望としてはやはり免除になる文書であるならば免除となる旨の記載が欲しいのですが、こういった点は先方へ強く訴えてよいところなのでしょうか? もし税務所に突っ込まれたときに、非課税文書であることを当社が証明しなくてもよいのでしょうか? というかそもそも突っ込まれるんでしょうか?^^;

会計上の処理とは関係ありませんが、お知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 印紙のない領収書

2007/08/09 12:46

PTA

すごい常連さん

編集

正直、先方は嫌がるでしょう。
自分が逆の立場だったらいかがでしょう。

領収書に免税とか非課税とか書いてあっても、それが正しいかどうかは、税務調査で調査官が最終的に決めることなので、書くことは自由ですが、気休めです。

どうしても心配であれば、
先方より、当該領収書は、印紙税法何条の定めにより非課税とか免税とかいった文書を発行してもらって、業務マニュアルに挟んでおけばいかがですか。後輩にも引き継げますし、税務署が来た時にもそれを見せればよい(相手が納得するかどうかは別としても、説明はつく)と思いますが。もし、先方に、当該領収書が非課税文書であると言う税務署からのお墨付きがあるなら、そのコピーをもらっとけば万全では?

相手に対応を求めるばかりではなく、自分の会社の問題として、自分たちが知恵を出して対応することが重要だと思います。
偉そうなことを申し上げてすみません。

正直、先方は嫌がるでしょう。
自分が逆の立場だったらいかがでしょう。

領収書に免税とか非課税とか書いてあっても、それが正しいかどうかは、税務調査で調査官が最終的に決めることなので、書くことは自由ですが、気休めです。

どうしても心配であれば、
先方より、当該領収書は、印紙税法何条の定めにより非課税とか免税とかいった文書を発行してもらって、業務マニュアルに挟んでおけばいかがですか。後輩にも引き継げますし、税務署が来た時にもそれを見せればよい(相手が納得するかどうかは別としても、説明はつく)と思いますが。もし、先方に、当該領収書が非課税文書であると言う税務署からのお墨付きがあるなら、そのコピーをもらっとけば万全では?

相手に対応を求めるばかりではなく、自分の会社の問題として、自分たちが知恵を出して対応することが重要だと思います。
偉そうなことを申し上げてすみません。

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0 DISKY 2007/08/09 09:56
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Re: 印紙のない領収書
PTA 2007/08/09 12:46
2 らん 2007/08/09 13:14
3 DISKY 2007/08/09 14:14