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印紙税について

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印紙税について

2007/07/24 13:05

kurokawa

ちょい参加

回答数:2

編集

初心者な質問ですが、私の会社(甲)がソフトの保守契約を某会社(乙)へ依頼して乙が契約書を作成し、甲が承諾する側で甲と乙で契約書を2通作成、保有するのですが、一通しか印紙が貼っていないので甲と乙で印紙税、半々を負担するのですか?
国税局の印紙税のページには契約書の作成者が印紙税の納税義務者となっていますが、印紙税の金額の負担については書いていなくて。
アドバイスよろしくお願いします。

初心者な質問ですが、私の会社(甲)がソフトの保守契約を某会社(乙)へ依頼して乙が契約書を作成し、甲が承諾する側で甲と乙で契約書を2通作成、保有するのですが、一通しか印紙が貼っていないので甲と乙で印紙税、半々を負担するのですか?
国税局の印紙税のページには契約書の作成者が印紙税の納税義務者となっていますが、印紙税の金額の負担については書いていなくて。
アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 印紙税について

2007/07/24 14:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

甲・乙ともに署名捺印して意思の合致を証明する
一般的な形式の契約書で、
課税文書にあたるものについては、
印紙税の納税義務は甲と乙が連帯して
負うことになります。
実際の負担額を甲と乙でどう配分するかは
両当事者で話し合って好きなように決めて下さい、
というのが税務署のスタンスです。

上記の契約書が2通作成された場合は
2通とも印紙を貼る義務があるので、
1通しか印紙を貼っていない状態は
納税漏れということになります。
貼っていない方の契約書が甲の社内で
発見された場合は、税務署は取りあえず
甲に対して3倍の過怠税の納付を
命じると予想されます。

(2通とも印紙を貼るタイプの契約なら
双方が1通分ずつの印紙税を負担するのが
常識的かとは思いますが、
このあたりは取引上の力関係にもよるので
何とも申せません)

甲・乙ともに署名捺印して意思の合致を証明する
一般的な形式の契約書で、
課税文書にあたるものについては、
印紙税の納税義務は甲と乙が連帯して
負うことになります。
実際の負担額を甲と乙でどう配分するかは
両当事者で話し合って好きなように決めて下さい、
というのが税務署のスタンスです。

上記の契約書が2通作成された場合は
2通とも印紙を貼る義務があるので、
1通しか印紙を貼っていない状態は
納税漏れということになります。
貼っていない方の契約書が甲の社内で
発見された場合は、税務署は取りあえず
甲に対して3倍の過怠税の納付を
命じると予想されます。

(2通とも印紙を貼るタイプの契約なら
双方が1通分ずつの印紙税を負担するのが
常識的かとは思いますが、
このあたりは取引上の力関係にもよるので
何とも申せません)

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0 kurokawa 2007/07/24 13:05
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Re: 印紙税について
kaibashira 2007/07/24 14:15
2 kurokawa 2007/07/24 14:42