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減価償却の改正

質問 回答受付中

減価償却の改正

2007/06/21 16:28

sophia

積極参加

回答数:12

編集

19年4月より改正になった減価償却の件でお尋ねします。

残存価格を1円残すようになったのは
法人事業所だけなんでしょうか?

個人は今までどおり残存5%残すように計算しても良いのでしょうか?

19年4月より改正になった減価償却の件でお尋ねします。

残存価格を1円残すようになったのは
法人事業所だけなんでしょうか?

個人は今までどおり残存5%残すように計算しても良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re:個人事業の減価償却

2007/07/12 10:56

かめへん

神の領域

編集

それぞれ、条文を掲げてみますね、まずは個人事業等の場合の所得税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
(第2項省略)

次に、法人税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)


条文自体には、強制とも任意とも書かれていませんが、内容が明らかに違うと思います。

法人から説明しますと、損金経理が要件とされており、損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額となっていますので、損金経理した金額が少なかった場合には、その金額しか計上できませんし、何も損金経理しなかった場合には、償却費は計上できませんので、結果的には任意という事になります。
(損金経理が要件とされていますので、修正申告等で、追加で償却費を計上する事は基本的にできません)

一方の所得税法については、損金経理という文言は無く、償却費として必要経費に算入する金額は、政令で定めるところにより計算した金額に達するまで金額とする、となっていますので、そのまま強制という事になります。
規定の末尾が「できる」となっていれば、任意での計上も可能ですが、「する」となっていますので、結果的に強制という事になります。
(所得税法では、損金経理が要件となっていませんので、修正申告等での計上は可能となります)

それぞれ、条文を掲げてみますね、まずは個人事業等の場合の所得税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
(第2項省略)

次に、法人税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)


条文自体には、強制とも任意とも書かれていませんが、内容が明らかに違うと思います。

法人から説明しますと、損金経理が要件とされており、損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額となっていますので、損金経理した金額が少なかった場合には、その金額しか計上できませんし、何も損金経理しなかった場合には、償却費は計上できませんので、結果的には任意という事になります。
損金経理が要件とされていますので、修正申告等で、追加で償却費を計上する事は基本的にできません)

一方の所得税法については、損金経理という文言は無く、償却費として必要経費に算入する金額は、政令で定めるところにより計算した金額に達するまで金額とする、となっていますので、そのまま強制という事になります。
規定の末尾が「できる」となっていれば、任意での計上も可能ですが、「する」となっていますので、結果的に強制という事になります。
(所得税法では、損金経理が要件となっていませんので、修正申告等での計上は可能となります)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sophia 2007/06/21 16:28
1 かめへん 2007/06/21 16:40
2 sophia 2007/06/22 12:06
3 かめへん 2007/06/22 12:56
4 sophia 2007/06/22 13:20
5 かめへん 2007/06/22 13:38
6 koukichi 2007/07/11 16:00
7 かめへん 2007/07/11 16:26
8 koukichi 2007/07/11 17:02
9 せびら 2007/07/12 06:28
10
Re:個人事業の減価償却
かめへん 2007/07/12 10:56
11 せびら 2007/07/12 16:11
12 ぱぱみっつー 2007/07/12 16:41