6月から「育児短時間勤務」をする職員がいます。(1日6h週5日)我社の規程を見ると「給与は時間給換算し、実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。時間給で計算すると標準報酬月額が180,000円から142,000円に下がります。このような場合、月変の対象になるのでしょうか?勤務形態は非常勤ではなく常勤扱いのままです。
よろしくお願いします。
6月から「育児短時間勤務」をする職員がいます。(1日6h週5日)我社の規程を見ると「給与は時間給換算し、実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」とあります。時間給で計算すると標準報酬月額が180,000円から142,000円に下がります。このような場合、月変の対象になるのでしょうか?勤務形態は非常勤ではなく常勤扱いのままです。
よろしくお願いします。