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株式の買取

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株式の買取

2007/06/15 12:44

keita

おはつ

回答数:27

編集

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

A株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

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回答

Re: 株式の買取

2007/06/27 02:00

おはつ

編集

私の前提条件は前回示しましたとおり、デッドロックのリスクについて態度を明らかにしていない経営者に対していかにアドバイスをおこなうか、というものです。前提条件を欠いているのではなく、前提条件が異なります。その前提条件の違いに目を瞑るのであれば、議論が噛み合わないのも当然といえます。

デッドロックの発生は、おっしゃるとおり1人の株主が過半数の議決権を有しない限り、あり得る話ではあります。しかしながら、現実に生じる可能性のある範疇で検討しなければ、無意味です。

持ち株数の平等を所与の条件とするのであれば、議決権に差異を設ければ足りる話です。議決権割合を不均衡にすれば議論の余地がないというのであれば、議決権制限株式が出たところで、議論は終了するはずです。以降の投稿は、すべて不毛ということになります。

「持ち株数の平等そのものを所与の条件」というのが議決権割合の平等そのものを所与の条件とする意味であれば、デッドロックの起こるリスクがあることなぞ、明白です。そしてその防止策として、発生リスクを許容しないのであれば法的手段を挙げるのは、当然です。

dasrechtさんはそうではなく、発生リスクを許容することを前提に議論を展開しています。書かれていない前提条件が、追加されているわけです。

そして、発生リスクを許容するのであれば、法的手段以外の方法、すなわち社会的手段、政治的手段、経済的手段、経営的手段その他様々なものがあります。

その中のたったひとつないしふたつの具体例を取り上げて、それ以外の議論が不毛だとするのは、非常にもったいない気がいたします。

私の前提条件は前回示しましたとおり、デッドロックのリスクについて態度を明らかにしていない経営者に対していかにアドバイスをおこなうか、というものです。前提条件を欠いているのではなく、前提条件が異なります。その前提条件の違いに目を瞑るのであれば、議論が噛み合わないのも当然といえます。

デッドロックの発生は、おっしゃるとおり1人の株主が過半数の議決権を有しない限り、あり得る話ではあります。しかしながら、現実に生じる可能性のある範疇で検討しなければ、無意味です。

持ち株数の平等を所与の条件とするのであれば、議決権に差異を設ければ足りる話です。議決権割合を不均衡にすれば議論の余地がないというのであれば、議決権制限株式が出たところで、議論は終了するはずです。以降の投稿は、すべて不毛ということになります。

「持ち株数の平等そのものを所与の条件」というのが議決権割合の平等そのものを所与の条件とする意味であれば、デッドロックの起こるリスクがあることなぞ、明白です。そしてその防止策として、発生リスクを許容しないのであれば法的手段を挙げるのは、当然です。

dasrechtさんはそうではなく、発生リスクを許容することを前提に議論を展開しています。書かれていない前提条件が、追加されているわけです。

そして、発生リスクを許容するのであれば、法的手段以外の方法、すなわち社会的手段、政治的手段、経済的手段、経営的手段その他様々なものがあります。

その中のたったひとつないしふたつの具体例を取り上げて、それ以外の議論が不毛だとするのは、非常にもったいない気がいたします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keita 2007/06/15 12:44
1 しかしか 2007/06/15 13:22
2 dasrecht 2007/06/15 13:29
3 しかしか 2007/06/15 14:12
4 dasrecht 2007/06/15 14:24
5 keita 2007/06/15 15:36
6 kei8 2007/06/15 16:22
7 dasrecht 2007/06/15 17:23
8 しかしか 2007/06/15 23:38
9 2007/06/17 22:22
10 しかしか 2007/06/17 22:33
11 2007/06/18 00:06
12 しかしか 2007/06/18 05:42
13 dasrecht 2007/06/18 09:36
14 しかしか 2007/06/18 11:24
15 2007/06/21 02:43
16 しかしか 2007/06/21 06:08
17 2007/06/22 03:00
18 しかしか 2007/06/22 09:19
19 dasrecht 2007/06/22 09:28
20 2007/06/23 02:57
21 しかしか 2007/06/23 08:44
22 dasrecht 2007/06/23 14:05
23 2007/06/25 04:33
24 しかしか 2007/06/25 09:01
25 sinzin 2007/06/25 13:01
26 dasrecht 2007/06/25 14:29
27
Re: 株式の買取
2007/06/27 02:00