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配偶者控除について

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配偶者控除について

2007/06/18 13:28

hana33

おはつ

回答数:12

編集

今日、社員の人から、実は昨年、妻の年収入が150万円ぐらいあったのだけどうしよう?と言われました。
その人の年末調整の配偶者は、パート収入も記入していなかったので配偶者控除をしました。
なんで今頃と思うのですが、どうしたらいいでしょう。
現在もパートを続けているそうですが、今年の収入は103万円以下になるそうです。
どなたか教えてくだい。よろしくお願いします。

今日、社員の人から、実は昨年、妻の年収入が150万円ぐらいあったのだけどうしよう?と言われました。
その人の年末調整の配偶者は、パート収入も記入していなかったので配偶者控除をしました。
なんで今頃と思うのですが、どうしたらいいでしょう。
現在もパートを続けているそうですが、今年の収入は103万円以下になるそうです。
どなたか教えてくだい。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 配偶者控除について

2007/06/19 10:55

かめへん

神の領域

編集

既に回答がある通りですが、補足と言うか、蛇足のような感じで書き込んでみます。

年末調整については、その計算に誤りがあった場合には、1月31日を過ぎていたとしても、会社で再計算できる、というか、すべき事となります。

但し、今回の件は、会社が計算を誤っていたというより、本人が会社に対して正しく申告していなかった訳ですから、手間等を考えれば、ご本人に確定申告してもらうのが現実的な方法とは思います。

この場合、ご本人が医療費控除等のために確定申告していた場合には「修正申告」をすべき事となり、年末調整のみで特に確定申告されていなかった場合には、「確定申告」すべき事となります。

ただ、その配偶者に関して、家族手当等を支給していた場合に、会社の規定による要件が、所得税の扶養に入っているべき事となっていて、その家族手当を遡って返還してもらわなければならないような場合には、会社で年末調整の再計算をしなければならない事となります。
(そもそもの収入金額が違ってきますので、確定申告では対応できませんので)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

家族手当等が関係なかったとして、もしも、ご本人が確定申告しないままの場合には、奥様の給与支払報告書はおそらく勤務先から市町村へ提出されているはずですから、市町村で扶養から外れている事を認識する事となり、その資料が税務署へと回りますので、その内、税務署から勤務先の会社へ是正の通知が行き、会社で徴収して納付すべき事になるものと思います。


配偶者に関しては、正しく年末調整されているのであれば、確定申告する必要はありませんが、年末調整されていなかったり、年末調整されていても他に所得があったりという感じで正しく計算されていない場合には、確定申告しなければならないものと思います。

既に回答がある通りですが、補足と言うか、蛇足のような感じで書き込んでみます。

年末調整については、その計算に誤りがあった場合には、1月31日を過ぎていたとしても、会社で再計算できる、というか、すべき事となります。

但し、今回の件は、会社が計算を誤っていたというより、本人が会社に対して正しく申告していなかった訳ですから、手間等を考えれば、ご本人に確定申告してもらうのが現実的な方法とは思います。

この場合、ご本人が医療費控除等のために確定申告していた場合には「修正申告」をすべき事となり、年末調整のみで特に確定申告されていなかった場合には、「確定申告」すべき事となります。

ただ、その配偶者に関して、家族手当等を支給していた場合に、会社の規定による要件が、所得税の扶養に入っているべき事となっていて、その家族手当を遡って返還してもらわなければならないような場合には、会社で年末調整の再計算をしなければならない事となります。
(そもそもの収入金額が違ってきますので、確定申告では対応できませんので)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

家族手当等が関係なかったとして、もしも、ご本人が確定申告しないままの場合には、奥様の給与支払報告書はおそらく勤務先から市町村へ提出されているはずですから、市町村で扶養から外れている事を認識する事となり、その資料が税務署へと回りますので、その内、税務署から勤務先の会社へ是正の通知が行き、会社で徴収して納付すべき事になるものと思います。


配偶者に関しては、正しく年末調整されているのであれば、確定申告する必要はありませんが、年末調整されていなかったり、年末調整されていても他に所得があったりという感じで正しく計算されていない場合には、確定申告しなければならないものと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hana33 2007/06/18 13:28
1 dasrecht 2007/06/18 17:04
2 DISKY 2007/06/19 09:12
3 dasrecht 2007/06/19 09:46
4
Re: 配偶者控除について
かめへん 2007/06/19 10:55
5 hana33 2007/06/19 11:49
6 dasrecht 2007/06/19 13:12
7 かめへん 2007/06/19 19:04
8 DISKY 2007/06/20 09:58
9 dasrecht 2007/06/20 12:54
10 しかしか 2007/06/20 13:05
11 dasrecht 2007/06/20 13:26
12 かめへん 2007/06/20 14:06