rika

おはつ

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従業員が申告した通勤ルートに基き会社は通勤費を支給しています。
しかし、従業員は申告している通勤経路とは全く別の経路での通勤が日常となっており、その通勤途上において交通事故などに遭遇した場合の話ですが、その場合は労災認定の対象外と判断してよいのでしょうか?

従業員が申告した通勤ルートに基き会社は通勤費を支給しています。
しかし、従業員は申告している通勤経路とは全く別の経路での通勤が日常となっており、その通勤途上において交通事故などに遭遇した場合の話ですが、その場合は労災認定の対象外と判断してよいのでしょうか?