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複合機のリ−ス契約について

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複合機のリ−ス契約について

2007/05/22 15:02

haken18

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。
どなたかご存知でしたらアドバイスをおねがいします。
当社は12月決算の会社で、昨年度の法人税等は2月で申告・納付済みです。

昨年10月にコピー複合機の契約を新規で交わしたのですが、つい最近、複合機等リース料の総額によってはリース料を資産として?損金参入できる、といった事を小耳に挟みました。リース契約書を見てみると、損金参入できる金額でリース契約をしているみたいなのですが、このことをまったく知らなかった(契約している会計士等がいないので、自己申告です)ので、リースに関しては何も申告せず法人税を納付しました。
この場合、修正申告したほうがいいのだと思いますが、何か留意点等あればご教授ください、よろしくです。

ちなみに、月々の支払科目は事務機器賃借料として処理しています。修正申告以前に、処理した科目も関係してくるのでしょうか?

こんにちは。
どなたかご存知でしたらアドバイスをおねがいします。
当社は12月決算の会社で、昨年度の法人税等は2月で申告・納付済みです。

昨年10月にコピー複合機の契約を新規で交わしたのですが、つい最近、複合機等リース料の総額によってはリース料を資産として?損金参入できる、といった事を小耳に挟みました。リース契約書を見てみると、損金参入できる金額でリース契約をしているみたいなのですが、このことをまったく知らなかった(契約している会計士等がいないので、自己申告です)ので、リースに関しては何も申告せず法人税を納付しました。
この場合、修正申告したほうがいいのだと思いますが、何か留意点等あればご教授ください、よろしくです。

ちなみに、月々の支払科目は事務機器賃借料として処理しています。修正申告以前に、処理した科目も関係してくるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/25 06:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

おお〜すばらしい。条文番号がでてきましたね。
租税特別措置法第42条の6「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」第3項(リース税額控除)ですね。


わかりやすく解説すると、umiさんがおっしゃっているのは、一度提出した確定申告書において、「税額控除をしない。」という選択を納税者がしてしまっている以上、その選択は有効なものであり、にもかかわらず後日さかのぼって一度選択した有効な確定申告書をくつがえすことはできないので、もう税額控除の適用を受けることはできない、という事かと思います。

法人税の確定申告書において、税額控除の適用を受けますよ、という意思表示をしていたにもかかわらず、その計算が間違っていたという場合には、後日「修正申告」や「更生の請求」で訂正しなおすことはできるのですが。


参考になりましたら幸いです。

おお〜すばらしい。条文番号がでてきましたね。
租税特別措置法第42条の6「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」第3項(リース税額控除)ですね。


わかりやすく解説すると、umiさんがおっしゃっているのは、一度提出した確定申告書において、「税額控除をしない。」という選択を納税者がしてしまっている以上、その選択は有効なものであり、にもかかわらず後日さかのぼって一度選択した有効な確定申告書をくつがえすことはできないので、もう税額控除の適用を受けることはできない、という事かと思います。

法人税の確定申告書において、税額控除の適用を受けますよ、という意思表示をしていたにもかかわらず、その計算が間違っていたという場合には、後日「修正申告」や「更生の請求」で訂正しなおすことはできるのですが。


参考になりましたら幸いです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haken18 2007/05/22 15:02
1 haken18 2007/05/22 15:48
2 しかしか 2007/05/22 22:03
3 haken18 2007/05/24 09:00
4 しかしか 2007/05/24 21:16
5 umi 2007/05/24 22:49
6
Re: 複合機のリ−ス契約について
しかしか 2007/05/25 06:43
7 haken18 2007/05/25 13:28