当社がA社より購入した部品を使用し、製品として加工しB社に販売納入しました。ところがB社より誤作動のクレームがきて、調査した結果、A社より購入した部品そのものに欠陥があったことが判明しました。その後A社より謝罪と「原因究明費用」と「交換費用」として相当対価の入金があるのですが、その場合当社の仕訳としては「雑収入(非課税)」で処理しておけばよろしいのでしょうか!?どなたかご教授お願いいたします。
当社がA社より購入した部品を使用し、製品として加工しB社に販売納入しました。ところがB社より誤作動のクレームがきて、調査した結果、A社より購入した部品そのものに欠陥があったことが判明しました。その後A社より謝罪と「原因究明費用」と「交換費用」として相当対価の入金があるのですが、その場合当社の仕訳としては「雑収入(非課税)」で処理しておけばよろしいのでしょうか!?どなたかご教授お願いいたします。