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国保について

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国保について

2007/03/06 00:46

2047

積極参加

回答数:6

編集

こんばんは。とても単純なことを教えてください。
国民健康保険と国民健康保険税とは別個のものなもでしょうか?
又、国民健康保険の割賦回数は市町村によってことなるものなのでしょうか?そして、もし国民健康保険と国民健康保険税が違うものだとしたら、確定申告で控除されるのはどちらの金額となるのでしょうか?何かうまくいえませんが、国民健康保険、国民健康保険税について、簡単に説明おねがいします。。

こんばんは。とても単純なことを教えてください。
国民健康保険と国民健康保険税とは別個のものなもでしょうか?
又、国民健康保険の割賦回数は市町村によってことなるものなのでしょうか?そして、もし国民健康保険と国民健康保険税が違うものだとしたら、確定申告で控除されるのはどちらの金額となるのでしょうか?何かうまくいえませんが、国民健康保険、国民健康保険税について、簡単に説明おねがいします。。

この質問に回答
回答

Re: 国保について

2007/03/06 01:48

sum411223

おはつ

編集

こんばんわ!


>国民健康保険と国民健康保険税とは別個のものなもでしょうか?


国民健康保険とは、主に自営業の方や高齢者などが加入する「保険」です。
そのために支払う保険料(税)が国民健康保険税なのです。


>又、国民健康保険の割賦回数は市町村によってことなるものなのでしょうか?

おそらく同じだと思います。他の市町村についてとりわけ調べたわけではありませんが、私の市では6月から翌年3月までの計10回による分割納付が一般的です。

同じであると思う理由は、国民健康保険料(税)の算出方法です。

(以下少し長くなってます)

国民健康保険料(税)は、前年の1月1日から前年の12月31日までの1年間の所得によって決定されるからです。(所得だけではないですが)

(例)平成19年4月から平成20年3月までの1年度の国民健康保険料(税)の決定のためには、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得が、一部反映される、ということ。

そこで上記の例で言えば、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得は平成19年3月、ちょうど今の時期の確定申告によって最終決定されることになります。

そして、市民一人一人に賦課する処理に4月と5月の2ヶ月と費やすため、毎年6月から翌年3月までの10ヶ月が納める金額が確定している月となることになります。
よって10回で納めることになります。

そして、これは他の市町村でも変わりがないと思われるからです。



>そして、もし国民健康保険と国民健康保険税が違うものだとしたら、確定申告で控除されるのはどちらの金額となるのでしょうか?

よって、国民健康保険と国民健康保険税とはまったく性質が異なるので、確定申告で控除対象となる金額は国民健康保険税の納めた金額となります。

この3月に確定申告として使える金額の総額は平成18年1月1日がら12月31日までに納めた金額であって、平成18年度に賦課が決定された金額ではありませんので注意してください。

また、国民健康保険料という言葉と国民健康保険税という言葉の違いについては、徴収までの時効の期間が主な違いです。前者は2年すれば時効ですが、後者は5年です。


的確な回答ができているかはわかりませんが、私からの回答は以上です。

こんばんわ!


>国民健康保険と国民健康保険税とは別個のものなもでしょうか?


国民健康保険とは、主に自営業の方や高齢者などが加入する「保険」です。
そのために支払う保険料(税)が国民健康保険税なのです。


>又、国民健康保険の割賦回数は市町村によってことなるものなのでしょうか?

おそらく同じだと思います。他の市町村についてとりわけ調べたわけではありませんが、私の市では6月から翌年3月までの計10回による分割納付が一般的です。

同じであると思う理由は、国民健康保険料(税)の算出方法です。

(以下少し長くなってます)

国民健康保険料(税)は、前年の1月1日から前年の12月31日までの1年間の所得によって決定されるからです。(所得だけではないですが)

(例)平成19年4月から平成20年3月までの1年度の国民健康保険料(税)の決定のためには、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得が、一部反映される、ということ。

そこで上記の例で言えば、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得は平成19年3月、ちょうど今の時期の確定申告によって最終決定されることになります。

そして、市民一人一人に賦課する処理に4月と5月の2ヶ月と費やすため、毎年6月から翌年3月までの10ヶ月が納める金額が確定している月となることになります。
よって10回で納めることになります。

そして、これは他の市町村でも変わりがないと思われるからです。



>そして、もし国民健康保険と国民健康保険税が違うものだとしたら、確定申告で控除されるのはどちらの金額となるのでしょうか?

よって、国民健康保険と国民健康保険税とはまったく性質が異なるので、確定申告で控除対象となる金額は国民健康保険税の納めた金額となります。

この3月に確定申告として使える金額の総額は平成18年1月1日がら12月31日までに納めた金額であって、平成18年度に賦課が決定された金額ではありませんので注意してください。

また、国民健康保険料という言葉と国民健康保険税という言葉の違いについては、徴収までの時効の期間が主な違いです。前者は2年すれば時効ですが、後者は5年です。


的確な回答ができているかはわかりませんが、私からの回答は以上です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2047 2007/03/06 00:46
1
Re: 国保について
sum411223 2007/03/06 01:48
2 2047 2007/03/07 01:14
3 sum411223 2007/03/12 22:18
4 dasrecht 2007/03/13 14:02
5 naopon 2007/03/14 16:07
6 2047 2007/04/17 23:07