kairin

おはつ

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リース事業の減価償却において、定率法(税務)とリース期間定額法(会計)を行っております。年度末には、この両者を比較し、定率限度額の不足額配賦(翌年度開始簿価決定)を行っております。
さて、この度平成19年度税制改正(平成19年1月19日閣議決定)により、定率法が改正され、

・平成19年4月以降取得については、250%定率法を行い、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。
・平成19年3月以前取得は償却可能限度額(95%)まで現状定率法で償却し、翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする。

としています。
この特定事業年度(以下切り換え年度)について質問です。
切り換え年度の判定は、速算表なるものが示されるようですが、速算表は取得価額からの割合により均等償却費を算出すると予測されます。予めこの均等償却費を求めておき(取得価額が変わらないことが前提ですが)、毎年、定率償却費と比較し、定率償却費が下回った年度からは、その開始簿価を耐用年数まで均等に償却すると思います。
しかし、前述の通り、配賦により開始簿価が引き上げられる場合がありますので、以下の問題が発生します。

1.定率償却費が下回った年度時の開始簿価を均等償却しているため、均等償却期間中に配賦が発生すると、開始簿価が引き上げられ、耐用年数年度で1円まで償却できない。
2.切り換え前から毎年配賦があった場合、耐用年数を超えても均等償却に切り換わらない可能性がある。
3.切り換え年度が耐用年数年度であった場合、耐用年数年度で1円まで償却できない。
上記2、3に関連して、耐用年数を超えて1円まで均等償却を行っても良いのか?
上記1、3に関連して、耐用年数年度で一気に1円まで償却しても良いのか?

これは、比較する均等償却費を取得価額から求めていること、切り換え時点の簿価を均等償却していること、が問題と思われます。
そこで、必ず開始簿価(配賦後)から比較、均等償却しては駄目なのでしょうか?
例えば、開始簿価から年度末の定率償却費と均等償却費を計算し、定率償却費が下回った場合は、その開始簿価を残存年数で均等償却する。次年度からも配賦後の開始簿価を残存年数で均等償却する...という感じです。この方式だと、残存年数を意識しているので、必ず耐用年数年度で1円まで償却します。但し、年度単位でみると均等償却にはなりません。
閣議決定の文は、あくまで配賦が無い場合を述べています。配賦があった場合、どのように償却すれば良いのでしょうか?ご教授願います。
よろしくお願い致します。

リース事業の減価償却において、定率法(税務)とリース期間定額法(会計)を行っております。年度末には、この両者を比較し、定率限度額の不足額配賦(翌年度開始簿価決定)を行っております。
さて、この度平成19年度税制改正(平成19年1月19日閣議決定)により、定率法が改正され、

・平成19年4月以降取得については、250%定率法を行い、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。
・平成19年3月以前取得は償却可能限度額(95%)まで現状定率法で償却し、翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする。

としています。
この特定事業年度(以下切り換え年度)について質問です。
切り換え年度の判定は、速算表なるものが示されるようですが、速算表は取得価額からの割合により均等償却費を算出すると予測されます。予めこの均等償却費を求めておき(取得価額が変わらないことが前提ですが)、毎年、定率償却費と比較し、定率償却費が下回った年度からは、その開始簿価を耐用年数まで均等に償却すると思います。
しかし、前述の通り、配賦により開始簿価が引き上げられる場合がありますので、以下の問題が発生します。

1.定率償却費が下回った年度時の開始簿価を均等償却しているため、均等償却期間中に配賦が発生すると、開始簿価が引き上げられ、耐用年数年度で1円まで償却できない。
2.切り換え前から毎年配賦があった場合、耐用年数を超えても均等償却に切り換わらない可能性がある。
3.切り換え年度が耐用年数年度であった場合、耐用年数年度で1円まで償却できない。
上記2、3に関連して、耐用年数を超えて1円まで均等償却を行っても良いのか?
上記1、3に関連して、耐用年数年度で一気に1円まで償却しても良いのか?

これは、比較する均等償却費を取得価額から求めていること、切り換え時点の簿価を均等償却していること、が問題と思われます。
そこで、必ず開始簿価(配賦後)から比較、均等償却しては駄目なのでしょうか?
例えば、開始簿価から年度末の定率償却費と均等償却費を計算し、定率償却費が下回った場合は、その開始簿価を残存年数で均等償却する。次年度からも配賦後の開始簿価を残存年数で均等償却する...という感じです。この方式だと、残存年数を意識しているので、必ず耐用年数年度で1円まで償却します。但し、年度単位でみると均等償却にはなりません。
閣議決定の文は、あくまで配賦が無い場合を述べています。配賦があった場合、どのように償却すれば良いのでしょうか?ご教授願います。
よろしくお願い致します。