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小規模共済
2007/01/28 12:53
ayu
常連さん
回答数:4
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社長と社長の奥さんの2人が小規模共済の掛金を支払っています。確定申告において控除しようと思うのですが、実際に支払っているのは社長なので社長の所得控除になるのでしょうか?奥さんは会社から給与をもらっているので社長の扶養には入れないのですが。。
Re: 小規模共済
2007/01/29 19:11
ron
すごい常連さん
基本的に「・・支払った者」の控除対象となりますので、 原則的には、その小規模企業共済について、二口とも社長の口座から引き落としになっているのであれば、社長からしか控除できませんし、それぞれの口座から引き落としになっているのであれば、それぞれからしか控除は出来ないこととなります。
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