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小規模共済
2007/01/28 12:53
ayu
常連さん
回答数:4
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社長と社長の奥さんの2人が小規模共済の掛金を支払っています。確定申告において控除しようと思うのですが、実際に支払っているのは社長なので社長の所得控除になるのでしょうか?奥さんは会社から給与をもらっているので社長の扶養には入れないのですが。。
Re: 小規模共済
2007/01/29 10:50
ゆいちょ
さらにすごい常連さん
どちらの控除でも使えますが、 社長さんの口座から引落になっているのであれば、 社長さんの控除で使った方が節税にもなります。 奥さんの給与額は分かりませんけど・・・。 扶養じゃなくても大丈夫です。
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