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償却資産の申告

質問 回答受付中

償却資産の申告

2007/01/26 23:53

ベイエリア

おはつ

回答数:4

編集

またまた質問させてください。

償却資産を取得していた会社が、10年間
一度も申告していないことが判明しました。

こうした場合、正直に申告すべきかとは
思うんですが、どれくらいペナルティー
があるんでしょうか?

また、自治体は償却資産の調査ってゆうのは
どの程度行っているものですか?実際10年間
無申告でも何もなかったわけで、自己責任の
範囲ですが、このまま放置もいいかなあ、な
んてことも思ってます。

皆さんはどれくらい正直に?償却資産の
申告ってやってますか?良ければ参考までに
聞かせてください

またまた質問させてください。

償却資産を取得していた会社が、10年間
一度も申告していないことが判明しました。

こうした場合、正直に申告すべきかとは
思うんですが、どれくらいペナルティー
があるんでしょうか?

また、自治体は償却資産の調査ってゆうのは
どの程度行っているものですか?実際10年間
無申告でも何もなかったわけで、自己責任の
範囲ですが、このまま放置もいいかなあ、な
んてことも思ってます。

皆さんはどれくらい正直に?償却資産
申告ってやってますか?良ければ参考までに
聞かせてください

この質問に回答
回答

Re: 償却資産の申告

2007/01/28 08:57

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

>「150万円以下の免税点」
これは減価償却後の残存価格が150万円以下なら免税とのことですが、

より正しい表現をすると、毎年1月1日現在における評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません ということになります。

「減価償却後の残存価格が150万円以下なら」とありますが、減価償却後の簿価(残存簿価)とお考え頂ければ大よそ宜しいかと思いますね。

つまり申告対象となっているものを申告して、各都道府県税事務所側で1月1日現在の評価額を物件ごとに個別に算出(評価計算)して課税対象額を決定します(取得時期と取得額を基準として)。
その合計額が150万円未満なら納税はないことになります。

従ってお書きの例で言えば2物件の減価償却が本来毎月少しづつ進む訳ですが、今年の1月1日現在におけるその減価償却後の額の合計が150万円以上であれば課税対象となります。やや大雑把な表現で申し訳ございません。
減価償却は毎月算出される会社と、決算の時だけやる会社さんなどマチマチですが、いずれにしても品目と取得金額から申告義務のある物は申告し、以後は各都道府県税事務所側で判断されることになりますね。

こんにちは。

>「150万円以下の免税点」
これは減価償却後の残存価格が150万円以下なら免税とのことですが、

より正しい表現をすると、毎年1月1日現在における評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません ということになります。

「減価償却後の残存価格が150万円以下なら」とありますが、減価償却後の簿価(残存簿価)とお考え頂ければ大よそ宜しいかと思いますね。

つまり申告対象となっているものを申告して、各都道府県税事務所側で1月1日現在の評価額を物件ごとに個別に算出(評価計算)して課税対象額を決定します(取得時期と取得額を基準として)。
その合計額が150万円未満なら納税はないことになります。

従ってお書きの例で言えば2物件の減価償却が本来毎月少しづつ進む訳ですが、今年の1月1日現在におけるその減価償却後の額の合計が150万円以上であれば課税対象となります。やや大雑把な表現で申し訳ございません。
減価償却は毎月算出される会社と、決算の時だけやる会社さんなどマチマチですが、いずれにしても品目と取得金額から申告義務のある物は申告し、以後は各都道府県税事務所側で判断されることになりますね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ベイエリア 2007/01/26 23:53
1 nova 2007/01/27 08:42
2 ベイエリア 2007/01/27 21:07
3
Re: 償却資産の申告
nova 2007/01/28 08:57
4 ベイエリア 2007/01/28 18:47