ginchan

おはつ

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こんにちわ。
次のような場合、控除、または経費として参入できる可能性はやっぱりゼロでしょうか?
不細工な質問だとわかっていますが、できればお教えください。

私は個人事業主です。
長女21歳は昨年6月まで近所のスーパーでアルバイトをしていました。
年間にするとこのアルバイトで得た所得は\480,000でした。
7月から資格を取るためアルバイトは辞め、
月5回ほど経理の学校に通っています。
それ以外は事務所の掃除、伝票整理と経費入力を
手伝ってもらっていました。
難しい仕事ではないですが、対価として月々5万円を渡していました。
彼女は扶養控除の対象にはなりませんよね?(380,000円超えてるので)
そして、専従者給与の変更届を出していなければ、この月々の5万円(5万円×6ヶ月分=30万円)は全額、給与扱いにもでききないのでしょうか?

こんにちわ。
次のような場合、控除、または経費として参入できる可能性はやっぱりゼロでしょうか?
不細工な質問だとわかっていますが、できればお教えください。

私は個人事業主です。
長女21歳は昨年6月まで近所のスーパーでアルバイトをしていました。
年間にするとこのアルバイトで得た所得は\480,000でした。
7月から資格を取るためアルバイトは辞め、
月5回ほど経理の学校に通っています。
それ以外は事務所の掃除、伝票整理と経費入力を
手伝ってもらっていました。
難しい仕事ではないですが、対価として月々5万円を渡していました。
彼女は扶養控除の対象にはなりませんよね?(380,000円超えてるので)
そして、専従者給与の変更届を出していなければ、この月々の5万円(5万円×6ヶ月分=30万円)は全額、給与扱いにもでききないのでしょうか?