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収入印紙貼付の義務について。

質問 回答受付中

収入印紙貼付の義務について。

2007/01/15 15:16

gumi

積極参加

回答数:1

編集

いつもお世話なっております。
本年もよろしくお願い致します。

建設業に勤務しているのですが、
契約書、注文書、請書について教えて頂きたいことがあり、
投稿します。

発注機関が公の場合、契約書は2部作成し、発注先には収入印紙を貼った契約書、自社保管分は貼っていないものとしています。
契約書の手引きのとおりに作成しているのですが、
税務的には、これで正しいのでしょうか?

注文書、請書についても、請書のみ収入印紙を貼る必要があるという認識でしたが、どうなのでしょうか?

いつもお世話なっております。
本年もよろしくお願い致します。

建設業に勤務しているのですが、
契約書、注文書、請書について教えて頂きたいことがあり、
投稿します。

発注機関が公の場合、契約書は2部作成し、発注先には収入印紙を貼った契約書、自社保管分は貼っていないものとしています。
契約書の手引きのとおりに作成しているのですが、
税務的には、これで正しいのでしょうか?

注文書、請書についても、請書のみ収入印紙を貼る必要があるという認識でしたが、どうなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 収入印紙貼付の義務について。

2007/01/17 17:35

編集

>契約書の手引きのとおりに作成しているのですが、
>税務的には、これで正しいのでしょうか?

相手方が印紙税の課税対象とならない団体であれば、正しいでしょう。
この場合、相手方は印紙を貼りませんから、当方は相手方が作成した契約書(←印紙がない)を持つことになり、相手方は当方が作成した契約書(←印紙あり)を持つことになります。

>注文書、請書についても、請書のみ収入印紙を貼る必要があるという認識でしたが、どうなのでしょうか?

手抜きで申し訳ないのですが、印紙税法(本法?施行令?施行規則?)か基本通達のどっかに、お書きのとうりである根拠が示されています。

>契約書の手引きのとおりに作成しているのですが、
>税務的には、これで正しいのでしょうか?

相手方が印紙税の課税対象とならない団体であれば、正しいでしょう。
この場合、相手方は印紙を貼りませんから、当方は相手方が作成した契約書(←印紙がない)を持つことになり、相手方は当方が作成した契約書(←印紙あり)を持つことになります。

>注文書、請書についても、請書のみ収入印紙を貼る必要があるという認識でしたが、どうなのでしょうか?

手抜きで申し訳ないのですが、印紙税法(本法?施行令?施行規則?)か基本通達のどっかに、お書きのとうりである根拠が示されています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gumi 2007/01/15 15:16
1
Re: 収入印紙貼付の義務について。
伊藤英明 2007/01/17 17:35