•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

フレックス制度につきまして

質問 回答受付中

フレックス制度につきまして

2007/01/12 01:58

ちゃる

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっています。
「フレックス制度」のことで教えて下さい。

「例えば、一ヶ月間の労働時間を決め、それを好きに配分できる。コアタイムは設けず、本人達の好きな時間でその労務時間を作る」
と、説明を受けました。

毎週この曜日は休みたい、という希望があるとすると、希望通りに運ぶのは自分次第ということでしょうか?

また、国民的休日(年始年末やGW)などは普通に休めるのでしょうか?

こちらは田舎ですし、今まで「フレックス」とは無縁だったもので、よくわからないのです。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。
「フレックス制度」のことで教えて下さい。

「例えば、一ヶ月間の労働時間を決め、それを好きに配分できる。コアタイムは設けず、本人達の好きな時間でその労務時間を作る」
と、説明を受けました。

毎週この曜日は休みたい、という希望があるとすると、希望通りに運ぶのは自分次第ということでしょうか?

また、国民的休日(年始年末やGW)などは普通に休めるのでしょうか?

こちらは田舎ですし、今まで「フレックス」とは無縁だったもので、よくわからないのです。

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: フレックス制度につきまして

2007/01/12 17:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

週40時間制はどうなるのか、といいますと、
『例えば、一ヶ月間の労働時間を決め』という
この時点で織り込む必要があります。

上の、一ヶ月単位で管理していく例だと、
一ヶ月間で働くべき時間を決めるにあたっては
40÷7×(その一ヶ月間の暦日数) ・・・(1)
が上限になります。
一ヶ月の総労働時間がそうやって決めた時間内に
収まっていれば、個別の週で実働40時間を
超える週があってもよいことになります。


「職種によって守られない」というのは
10人未満が使用されている
保健衛生業、商業等のいわゆる特例措置
対象事業場のことでしょうか。
この特例措置の対象になっていれば
確かに週44時間まで働かせてもいい
ことになっています。
詳しくは  http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
なお、この特例の対象となる事業場で
フレックスタイム制を採る場合は、
上記(1)の例における
一ヶ月の総労働時間の上限値は
44÷7×暦日数 になります。

経理をやっていても給与計算で
必要になることもありますし、
労働法そのもの、といわずとも解説書とかで
しくみを知っておくと何かと便利でしょうね。
労基署で無料配布しているパンフレット類でも
とっかかりは得られると思います。

週40時間制はどうなるのか、といいますと、
『例えば、一ヶ月間の労働時間を決め』という
この時点で織り込む必要があります。

上の、一ヶ月単位で管理していく例だと、
一ヶ月間で働くべき時間を決めるにあたっては
40÷7×(その一ヶ月間の暦日数) ・・・(1)
が上限になります。
一ヶ月の総労働時間がそうやって決めた時間内に
収まっていれば、個別の週で実働40時間を
超える週があってもよいことになります。


「職種によって守られない」というのは
10人未満が使用されている
保健衛生業、商業等のいわゆる特例措置
対象事業場のことでしょうか。
この特例措置の対象になっていれば
確かに週44時間まで働かせてもいい
ことになっています。
詳しくは  http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
なお、この特例の対象となる事業場で
フレックスタイム制を採る場合は、
上記(1)の例における
一ヶ月の総労働時間の上限値は
44÷7×暦日数 になります。

経理をやっていても給与計算で
必要になることもありますし、
労働法そのもの、といわずとも解説書とかで
しくみを知っておくと何かと便利でしょうね。
労基署で無料配布しているパンフレット類でも
とっかかりは得られると思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゃる 2007/01/12 01:58
1 kaibashira 2007/01/12 12:40
2 ちゃる 2007/01/12 16:02
3
Re: フレックス制度につきまして
kaibashira 2007/01/12 17:17
4 ちゃる 2007/01/17 12:54