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年棒制給与 有給発生前の病欠は減給となる?

質問 回答受付中

年棒制給与 有給発生前の病欠は減給となる?

2007/01/10 01:08

miki58

おはつ

回答数:2

編集

年棒制で入社した社員が入社直後に風邪で2日休みました。
この場合、給与が減給されるものなかどうか、アドバイスお願いします。

弊社は設立まもなく、就業規則、給与規定は現在作成中です。
有給は入社後半年後から、給与は年棒制毎月12分割での給与支払い、と考えております。

1)有給休暇が無い時点での欠勤は、年棒制でも日割りで減給とする

のか、

2)給与体制を年棒の12分割して支払いとしているので有給が発生していなくても差し引くことはないものなのか?

どちらになるのでしょうか?
何を軸に考えるべき、考慮すべきなのか、だけでもアドバイスいただけると助かります。

年棒制で入社した社員が入社直後に風邪で2日休みました。
この場合、給与が減給されるものなかどうか、アドバイスお願いします。

弊社は設立まもなく、就業規則、給与規定は現在作成中です。
有給は入社後半年後から、給与は年棒制毎月12分割での給与支払い、と考えております。

1)有給休暇が無い時点での欠勤は、年棒制でも日割りで減給とする

のか、

2)給与体制を年棒の12分割して支払いとしているので有給が発生していなくても差し引くことはないものなのか?

どちらになるのでしょうか?
何を軸に考えるべき、考慮すべきなのか、だけでもアドバイスいただけると助かります。

この質問に回答
回答

Re: 年棒制給与 有給発生前の病欠は減給となる?

2007/01/10 11:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

年俸制の本来の趣旨から言うと、
労働時間に応じて賃金が支払われるタイプの職務に
元々適していないので、欠勤控除という仕組みも
持ち込まない方が整合性がある、
ということにはなるでしょう。
実務では対象者の職位とか業務内容を考えずに
導入してしまっていることが多いので、
特約があれば通常の日給月給制のように
ノーワークノーペイで減額してもよい、
ということになっています。

特約も何もなければ第三者(司法とか行政)が
どう判断するかは、確たることは申せません。
対象者が同意するのであれば、後付けで
欠勤控除ありということにしてしまっても
事実上は問題が起きないだろうとは思いますが・・・
(いずれにせよ就業規則や個別労働契約を
早急に整備する必要はあるでしょう)

今回のケースの参考にはあまりなりませんが、
役所の考え方の一例としてはこんなものがあります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html#11

年俸制の本来の趣旨から言うと、
労働時間に応じて賃金が支払われるタイプの職務に
元々適していないので、欠勤控除という仕組みも
持ち込まない方が整合性がある、
ということにはなるでしょう。
実務では対象者の職位とか業務内容を考えずに
導入してしまっていることが多いので、
特約があれば通常の日給月給制のように
ノーワークノーペイで減額してもよい、
ということになっています。

特約も何もなければ第三者(司法とか行政)が
どう判断するかは、確たることは申せません。
対象者が同意するのであれば、後付けで
欠勤控除ありということにしてしまっても
事実上は問題が起きないだろうとは思いますが・・・
(いずれにせよ就業規則や個別労働契約を
早急に整備する必要はあるでしょう)

今回のケースの参考にはあまりなりませんが、
役所の考え方の一例としてはこんなものがあります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html#11

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0 miki58 2007/01/10 01:08
1
Re: 年棒制給与 有給発生前の病欠は減給となる?
kaibashira 2007/01/10 11:36
2 miki58 2007/01/10 13:43