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年末調整の対象給与について

質問 回答受付中

年末調整の対象給与について

2006/11/30 00:20

hamko

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。

年末調整の対象給与について教えてください。

私の会社は12月分の給与は1月末に支払われるのですが、その給与は平成18年の年末調整の対象になるのでしょうか?
12月分の給与が年末調整の対象になるかならないかによって、配偶者控除が受けられかどうかがかかっています。

私の会社の総務担当者に聞いたら、支払ベースなので12月分は1月支払いなので来年の年末調整の対象になると言ったのですが、主人の会社の総務担当者は12月勤務分だから今年の年末調整の対象になると言われたそうです。

どちらが本当なのか教えてください。

はじめまして。

年末調整の対象給与について教えてください。

私の会社は12月分の給与は1月末に支払われるのですが、その給与は平成18年の年末調整の対象になるのでしょうか?
12月分の給与が年末調整の対象になるかならないかによって、配偶者控除が受けられかどうかがかかっています。

私の会社の総務担当者に聞いたら、支払ベースなので12月分は1月支払いなので来年の年末調整の対象になると言ったのですが、主人の会社の総務担当者は12月勤務分だから今年の年末調整の対象になると言われたそうです。

どちらが本当なのか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の対象給与について

2006/11/30 10:17

かめへん

神の領域

編集

既に回答がある通り、給与所得については支給日ベースで計上すべき事となっていますので、hamkoさんの会社の担当者の方が正しい事となります。
該当の所得税基本通達を掲げますね。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

支給日ベースですから、例えば、本来の支給日が年内なのに、資金繰り等の都合で、年が明けて支給してしまったような場合には、本来の支給日に支給があったものとして、年内の所得にすべき事となります。

ただ、翌月支給の会社の場合でも、正しくはありませんが、12月分まで年内扱いで年末調整してしまうところも現実にあったりはしますので、それぞれの会社に確認されるのが無難とは思います。
あくまでも正しいのは支給日ベースではありますが。


既に回答がある通り、給与所得については支給日ベースで計上すべき事となっていますので、hamkoさんの会社の担当者の方が正しい事となります。
該当の所得税基本通達を掲げますね。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

支給日ベースですから、例えば、本来の支給日が年内なのに、資金繰り等の都合で、年が明けて支給してしまったような場合には、本来の支給日に支給があったものとして、年内の所得にすべき事となります。

ただ、翌月支給の会社の場合でも、正しくはありませんが、12月分まで年内扱いで年末調整してしまうところも現実にあったりはしますので、それぞれの会社に確認されるのが無難とは思います。
あくまでも正しいのは支給日ベースではありますが。


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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hamko 2006/11/30 00:20
1 fkaikei 2006/11/30 09:15
2
Re: 年末調整の対象給与について
かめへん 2006/11/30 10:17
3 hamko 2006/12/07 00:04
4 かめへん 2006/12/07 14:34
5 hamko 2006/12/16 23:55