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同族会社の従業員

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同族会社の従業員

2006/11/05 21:47

kaikai

おはつ

回答数:5

編集

二人で出資をして始めた有限会社です。
代表取締役と従業員です。
出資は50%ずつです。
従業員も税法上は役員となのでしょうか?
どなたか教えてください。

二人で出資をして始めた有限会社です。
代表取締役と従業員です。
出資は50%ずつです。
従業員も税法上は役員となのでしょうか?
どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 同族会社の従業員

2006/11/11 22:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。ご指摘大変感謝いたします。

おっしゃるように、従業員のかたのほうが、経営にたずさわっていなければ、みなし役員にはなりませんね。
「その法人の経営に従事している」、という条件をつけるのを失念していました。(恥)

まあ、二人で50%ずつ出資して始めた会社のようですし、従業員となっているかたが会社の意思決定に全く全然かかわっていないんだと言い張れるかというと、実際にはなかなか難しいでしょうから、みなし役員として、その役員給与が全額損金算入できるように準備しておいたほうが、無難ではあるでしょう。

役員として登記もしていないし、経営にはタッチしていないんだから、税法上も従業員あつかいでいいんだと油断していると、後日税務署にガツンとやられそうな危険を私は感じます。

常識的に考えると、50%も出資している者が、自分が出資している会社に勤務しているにもかかわらず、会社の経営に一切口を出したことがない、と考えるほうが不自然だろうと思います。

経営に従事しているかどうかは、実質的な判断になりますので、具体的にどのような仕事をしているのかということにいなろうかと思います。
単なる伝票整理やお茶くみしかやっていないのなら、経営に従事していないと言えるかもしれません。

しかし通常であれば、その従業員のかたが会社設立時から一緒ということは、世間的一般的なイメージとしては社長の「信頼できるパートナー」ということで、まず間違いなく経営に従事しているように税務署からはみられると思います。

それでも、どうしても「みなし役員」になるのはイヤだというのでしたら、役員のかたの出資割合が50%超、従業員のかたの出資割合が50%未満になるようにする、という方法があります。
(お二人がアカの他人同士であり、親族等ではないことが大前提ですが。)

もちろん、従業員のかたは経営担当者となるような肩書き(顧問とか相談役など)は一切持っていないことです。

まあ、これで「みなし役員」に100%絶対ならない、とまでは断言できませんが、形式的には、これで「みなし役員」にはならなくなります。

とはいえ、出資割合の話は、会社の経営権をどちらが支配するかという問題でもありますので、税金のことだけでなく、総合的に判断する必要があります。

そうですね。ご指摘大変感謝いたします。

おっしゃるように、従業員のかたのほうが、経営にたずさわっていなければ、みなし役員にはなりませんね。
「その法人の経営に従事している」、という条件をつけるのを失念していました。(恥)

まあ、二人で50%ずつ出資して始めた会社のようですし、従業員となっているかたが会社の意思決定に全く全然かかわっていないんだと言い張れるかというと、実際にはなかなか難しいでしょうから、みなし役員として、その役員給与が全額損金算入できるように準備しておいたほうが、無難ではあるでしょう。

役員として登記もしていないし、経営にはタッチしていないんだから、税法上も従業員あつかいでいいんだと油断していると、後日税務署にガツンとやられそうな危険を私は感じます。

常識的に考えると、50%も出資している者が、自分が出資している会社に勤務しているにもかかわらず、会社の経営に一切口を出したことがない、と考えるほうが不自然だろうと思います。

経営に従事しているかどうかは、実質的な判断になりますので、具体的にどのような仕事をしているのかということにいなろうかと思います。
単なる伝票整理やお茶くみしかやっていないのなら、経営に従事していないと言えるかもしれません。

しかし通常であれば、その従業員のかたが会社設立時から一緒ということは、世間的一般的なイメージとしては社長の「信頼できるパートナー」ということで、まず間違いなく経営に従事しているように税務署からはみられると思います。

それでも、どうしても「みなし役員」になるのはイヤだというのでしたら、役員のかたの出資割合が50%超、従業員のかたの出資割合が50%未満になるようにする、という方法があります。
(お二人がアカの他人同士であり、親族等ではないことが大前提ですが。)

もちろん、従業員のかたは経営担当者となるような肩書き(顧問とか相談役など)は一切持っていないことです。

まあ、これで「みなし役員」に100%絶対ならない、とまでは断言できませんが、形式的には、これで「みなし役員」にはならなくなります。

とはいえ、出資割合の話は、会社の経営権をどちらが支配するかという問題でもありますので、税金のことだけでなく、総合的に判断する必要があります。

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0 kaikai 2006/11/05 21:47
1 しかしか 2006/11/06 11:08
2 kaikai 2006/11/06 22:02
3 しかしか 2006/11/07 11:06
4 ケ・セラ・セラ 2006/11/11 17:03
5
Re: 同族会社の従業員
しかしか 2006/11/11 22:24