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Re: 同族会社の従業員
2006/11/11 17:03
shika-sikaさまちょっとお邪魔します。みなし役員の定義ですが若干ですが違っております。
税法上の役員の範囲です。(タックスアンサーより抜粋)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm
1.法人の役員
(取締役など)→非該当
2(1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(会長・相談役・顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当)→たぶん非該当
2(2)それぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事している者。
(イ)-1 その使用人が50%超の株主グループに属している−非該当
-2 第一順位と第二順位の合計で50%超の株主グループに属している−該当
-3 省略
結果-2の段階で該当となるので→該当
(ロ)その使用人の株主グループで10%を超えていること→該当
(ハ)省略→該当
2(1)では、ただの従業員とのことですので、役員にはたぶん該当しないかと思います。
2(2)では、持株割合では該当しますが、経営に従事していなければ非該当になります。
ただし、半々の出資割合で、なぜ一方が経営者で一方がただの従業員なのかとつっこまれる可能性はありますね。まあkaikaiさんの会社の都合でしょうから、きちんとした説明ができれば宜しいかとおもいます。
結論、経営に従事していなければ(経営に従事していないことを納得させられれば)みなし役員には該当しないはずです。
shika-sikaさまちょっとお邪魔します。みなし役員の定義ですが若干ですが違っております。
税法上の役員の範囲です。(タックスアンサーより抜粋)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm
1.法人の役員
(取締役など)→非該当
2(1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(会長・相談役・顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当)→たぶん非該当
2(2)それぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事している者。
(イ)-1 その使用人が50%超の株主グループに属している−非該当
-2 第一順位と第二順位の合計で50%超の株主グループに属している−該当
-3 省略
結果-2の段階で該当となるので→該当
(ロ)その使用人の株主グループで10%を超えていること→該当
(ハ)省略→該当
2(1)では、ただの従業員とのことですので、役員にはたぶん該当しないかと思います。
2(2)では、持株割合では該当しますが、経営に従事していなければ非該当になります。
ただし、半々の出資割合で、なぜ一方が経営者で一方がただの従業員なのかとつっこまれる可能性はありますね。まあkaikaiさんの会社の都合でしょうから、きちんとした説明ができれば宜しいかとおもいます。
結論、経営に従事していなければ(経営に従事していないことを納得させられれば)みなし役員には該当しないはずです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | kaikai | 2006/11/05 21:47 | |
1 | しかしか | 2006/11/06 11:08 | |
2 | kaikai | 2006/11/06 22:02 | |
3 | しかしか | 2006/11/07 11:06 | |
4 | ケ・セラ・セラ | 2006/11/11 17:03 | |
5 | しかしか | 2006/11/11 22:24 |
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