•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

日当って課税仕入?

質問 回答受付中

日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 15:38

かめへん

神の領域

編集

>以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税

ちょっと違います。
所得税においては、日当であっても、役員又は従業員に金銭で支給される訳ですので、みなすというより、給与そのものとして見ています。
ただ、規定を設けて非課税としているだけです。
(課税上は非課税であっても、給与には間違いありません)

ですから、会社法で改めて報酬と規定されただけで、もともと所得税で認識していたものですので、役員報酬に対する解釈は、なんら変わらないものとなります。
極めて税法寄りの言い方をすれば、会社法が所得税法の考え方に追随した、とも言えると思います。
(もちろんこれは説明上の極端な言い方で、そんな事はありえない訳で、本当の趣旨は違うと思いますが)

>以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税

ちょっと違います。
所得税においては、日当であっても、役員又は従業員に金銭で支給される訳ですので、みなすというより、給与そのものとして見ています。
ただ、規定を設けて非課税としているだけです。
(課税上は非課税であっても、給与には間違いありません)

ですから、会社法で改めて報酬と規定されただけで、もともと所得税で認識していたものですので、役員報酬に対する解釈は、なんら変わらないものとなります。
極めて税法寄りの言い方をすれば、会社法が所得税法の考え方に追随した、とも言えると思います。
(もちろんこれは説明上の極端な言い方で、そんな事はありえない訳で、本当の趣旨は違うと思いますが)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akiatakiba 2006/09/22 18:16
1 かめへん 2006/09/23 10:26
2 ron 2006/09/23 10:57
3 kowloon 2006/09/23 13:25
4 かめへん 2006/09/23 13:55
5 kowloon 2006/09/23 14:44
6 かめへん 2006/09/23 14:59
7 kowloon 2006/09/23 15:06
8
Re: 日当って課税仕入?
かめへん 2006/09/23 15:38
9 おけ 2006/09/23 16:12
10 おけ 2006/09/23 16:13
11 kowloon 2006/09/23 16:14
12 akiatakiba 2006/09/25 11:31