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日当って課税仕入?

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日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 13:55

かめへん

神の領域

編集

なるほど、そういう切り口もありますね。
ただ、現実に所得税においては、日当も一種の給与として見られるもので、しかしながら、所得税法において、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の日当は非課税として取り扱うべき事となっており、消費税では、所得税において非課税となる、すなわち「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」について課税仕入として処理できる旨を規定しているので、会社法上の報酬に該当したとしても、消費税の取り扱いには影響はないものと思います。

なるほど、そういう切り口もありますね。
ただ、現実に所得税においては、日当も一種の給与として見られるもので、しかしながら、所得税法において、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の日当は非課税として取り扱うべき事となっており、消費税では、所得税において非課税となる、すなわち「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」について課税仕入として処理できる旨を規定しているので、会社法上の報酬に該当したとしても、消費税の取り扱いには影響はないものと思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akiatakiba 2006/09/22 18:16
1 かめへん 2006/09/23 10:26
2 ron 2006/09/23 10:57
3 kowloon 2006/09/23 13:25
4
Re: 日当って課税仕入?
かめへん 2006/09/23 13:55
5 kowloon 2006/09/23 14:44
6 かめへん 2006/09/23 14:59
7 kowloon 2006/09/23 15:06
8 かめへん 2006/09/23 15:38
9 おけ 2006/09/23 16:12
10 おけ 2006/09/23 16:13
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12 akiatakiba 2006/09/25 11:31