•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

日当って課税仕入?

質問 回答受付中

日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 13:25

kowloon

常連さん

編集

取締役への日当については会社法とのからみで、問題になるのかも。

会社法では取締役の職務執行上、会社から供与された財産上の利益は、あまねく報酬に該当するとしています。
日当が会社法上の報酬に該当するなら、消費税法上も給与して非課税になるかも。
いずれにしろ、税理士は課税非課税を勘違いしているようですが。

取締役への日当については会社法とのからみで、問題になるのかも。

会社法では取締役の職務執行上、会社から供与された財産上の利益は、あまねく報酬に該当するとしています。
日当が会社法上の報酬に該当するなら、消費税法上も給与して非課税になるかも。
いずれにしろ、税理士は課税非課税を勘違いしているようですが。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akiatakiba 2006/09/22 18:16
1 かめへん 2006/09/23 10:26
2 ron 2006/09/23 10:57
3
Re: 日当って課税仕入?
kowloon 2006/09/23 13:25
4 かめへん 2006/09/23 13:55
5 kowloon 2006/09/23 14:44
6 かめへん 2006/09/23 14:59
7 kowloon 2006/09/23 15:06
8 かめへん 2006/09/23 15:38
9 おけ 2006/09/23 16:12
10 おけ 2006/09/23 16:13
11 kowloon 2006/09/23 16:14
12 akiatakiba 2006/09/25 11:31