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日当って課税仕入?

質問 回答受付中

日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 10:57

ron

すごい常連さん

編集

そうですね。
日当については不課税だと勘違いされている税理士の方は
結構いらっしゃいます。

理由としては、消費税創設当時の税務調査において、

出張の宿泊費も交通費もすべて会社で精算した上でそれとは別に
日当を請求されているケースなどで、
その日当が一体何の費用に充てる為に支給されているか想像できないケースなどでは、
(特にその出張等で精算されていないものは、昼飯ぐらいだろうと想像できるケース)
その日当を不課税であるとして消費税の修正をさせる場合や、役員報酬(または賞与)に該当するものとされていたことが
理由になっていると思われます。

あくまで、課税仕入の対象とできるのは
「その旅行について通常必要であると認められる部分」
ですので、
出張に伴って残業代のイメージで日当を支払われるのであれば
当然に不課税となるものと思われます。

そうですね。
日当については不課税だと勘違いされている税理士の方は
結構いらっしゃいます。

理由としては、消費税創設当時の税務調査において、

出張の宿泊費も交通費もすべて会社で精算した上でそれとは別に
日当を請求されているケースなどで、
その日当が一体何の費用に充てる為に支給されているか想像できないケースなどでは、
(特にその出張等で精算されていないものは、昼飯ぐらいだろうと想像できるケース)
その日当を不課税であるとして消費税の修正をさせる場合や、役員報酬(または賞与)に該当するものとされていたことが
理由になっていると思われます。

あくまで、課税仕入の対象とできるのは
「その旅行について通常必要であると認められる部分」
ですので、
出張に伴って残業代のイメージで日当を支払われるのであれば
当然に不課税となるものと思われます。

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0 akiatakiba 2006/09/22 18:16
1 かめへん 2006/09/23 10:26
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Re: 日当って課税仕入?
ron 2006/09/23 10:57
3 kowloon 2006/09/23 13:25
4 かめへん 2006/09/23 13:55
5 kowloon 2006/09/23 14:44
6 かめへん 2006/09/23 14:59
7 kowloon 2006/09/23 15:06
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10 おけ 2006/09/23 16:13
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