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日当って課税仕入?

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日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 10:26

かめへん

神の領域

編集

法人税法ならいざ知らず、基本的に新会社法と消費税法とは全く関係ないものと思います。

まず、日当については、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額(但し、海外出張は除く)については、課税仕入となります。
これは、消費税創設当初から変わらぬ扱いで、akiatakibaさんの会社の場合も、妥当額を支払われているのであれば、課税仕入で取り扱うべき事となります。
もちろん「日当」という言葉で全く問題ありませんし、通常は「日当」として課税仕入処理されています。

ひょっとしたら、税理士さんの方で今まで勘違いしていて、実は日当は課税仕入だった、というのを今頃気がついて、時期的に新会社法に絡めて説明されたのでは、という気がします。
いずれにしても、新会社法は全く関係ありませんし、日当に対しての消費税の取り扱いについてもなんら改正はあっていません。

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(出張旅費、宿泊費、日当等)
11−2−1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11−2−1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部
   分の金額」の範囲については、所基通9−3《非課税
   とされる旅費の範囲》の例により判定する。
  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等
   は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当し
   ない。

法人税法ならいざ知らず、基本的に新会社法と消費税法とは全く関係ないものと思います。

まず、日当については、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額(但し、海外出張は除く)については、課税仕入となります。
これは、消費税創設当初から変わらぬ扱いで、akiatakibaさんの会社の場合も、妥当額を支払われているのであれば、課税仕入で取り扱うべき事となります。
もちろん「日当」という言葉で全く問題ありませんし、通常は「日当」として課税仕入処理されています。

ひょっとしたら、税理士さんの方で今まで勘違いしていて、実は日当は課税仕入だった、というのを今頃気がついて、時期的に新会社法に絡めて説明されたのでは、という気がします。
いずれにしても、新会社法は全く関係ありませんし、日当に対しての消費税の取り扱いについてもなんら改正はあっていません。

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(出張旅費、宿泊費、日当等)
11−2−1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11−2−1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部
   分の金額」の範囲については、所基通9−3《非課税
   とされる旅費の範囲》の例により判定する。
  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等
   は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当し
   ない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akiatakiba 2006/09/22 18:16
1
Re: 日当って課税仕入?
かめへん 2006/09/23 10:26
2 ron 2006/09/23 10:57
3 kowloon 2006/09/23 13:25
4 かめへん 2006/09/23 13:55
5 kowloon 2006/09/23 14:44
6 かめへん 2006/09/23 14:59
7 kowloon 2006/09/23 15:06
8 かめへん 2006/09/23 15:38
9 おけ 2006/09/23 16:12
10 おけ 2006/09/23 16:13
11 kowloon 2006/09/23 16:14
12 akiatakiba 2006/09/25 11:31