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ふと気付いて今読み返してみたら、
やはり間違って書き込んでいる部分がありました。
メンボクナイ。
> 同業など競争関係に立つ会社の取締役になるのも
> 禁止されている
という部分ですが、
「現在取締役をしている会社から承諾を得ない限り」
という条件付きでした。
承諾をもらっていれば、競争関係にある会社の取締役にも
なることが出来ます。
そうやって承諾を得て同業・類業の会社の取締役
にもなったとして、
業界全体の競争関係に悪影響を与えたら独禁法違反、
事前承諾なく競業取引(利益相反取引)をおこなったら
会社法356条なし365条違反、
となるわけです。
ちゅうことで、
> 今取締役をやっている会社へ報告する必要があるのは
競業取引を実際にやろうとしている場合と、
同業・類業の会社の取締役になる(なった)場合、
のふたつでした。
ふと気付いて今読み返してみたら、
やはり間違って書き込んでいる部分がありました。
メンボクナイ。
> 同業など競争関係に立つ会社の取締役になるのも
> 禁止されている
という部分ですが、
「現在取締役をしている会社から承諾を得ない限り」
という条件付きでした。
承諾をもらっていれば、競争関係にある会社の取締役にも
なることが出来ます。
そうやって承諾を得て同業・類業の会社の取締役
にもなったとして、
業界全体の競争関係に悪影響を与えたら独禁法違反、
事前承諾なく競業取引(利益相反取引)をおこなったら
会社法356条なし365条違反、
となるわけです。
ちゅうことで、
> 今取締役をやっている会社へ報告する必要があるのは
競業取引を実際にやろうとしている場合と、
同業・類業の会社の取締役になる(なった)場合、
のふたつでした。
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