•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬の源泉所得税

質問 回答受付中

役員報酬の源泉所得税

2006/06/06 11:45

usausako

おはつ

回答数:2

編集

5月に合同会社を設立しました。
5月末に役員報酬として5万円(源泉徴収5000円を除いた45000円)を
振込みました。
設立時に「給与の支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが
5月分は、所轄の税務署に納めに行かなければなりません。
インターネットで調べると「所轄税務署で納付書を貰ってください」と
あったのですが、この他に必要なもの(社印?振込んだことを示す証拠?)
はありますか。
また、「会社が役員に支払うもののうち、報酬(給料)と退職金は、
その金額が過大でないかぎり、費用として認められます。しかし、
役員に支給する賞与については、原則費用になりません。」と書いて
あったのですが、役員報酬は費用として処理してよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません、よろしくお願いします。

5月に合同会社を設立しました。
5月末に役員報酬として5万円(源泉徴収5000円を除いた45000円)を
振込みました。
設立時に「給与の支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが
5月分は、所轄の税務署に納めに行かなければなりません。
インターネットで調べると「所轄税務署で納付書を貰ってください」と
あったのですが、この他に必要なもの(社印?振込んだことを示す証拠?)
はありますか。
また、「会社が役員に支払うもののうち、報酬(給料)と退職金は、
その金額が過大でないかぎり、費用として認められます。しかし、
役員に支給する賞与については、原則費用になりません。」と書いて
あったのですが、役員報酬は費用として処理してよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の源泉所得税

2006/06/06 17:57

編集

株主総会において決定された役員報酬は、過大でなければ費用として認められます。新会社法において、届けを出せば役員賞与も費用として認められます。

源泉の納付書には特に印は必要ありませんが、控えはきちんと保管しましょう。税務調査対応のために7年保存がのぞましいです。

株主総会において決定された役員報酬は、過大でなければ費用として認められます。新会社法において、届けを出せば役員賞与も費用として認められます。

源泉の納付書には特に印は必要ありませんが、控えはきちんと保管しましょう。税務調査対応のために7年保存がのぞましいです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 usausako 2006/06/06 11:45
1
Re: 役員報酬の源泉所得税
スパイダーマン 2006/06/06 17:57
2 usausako 2006/06/06 18:17