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資格取得の為の会社負担金を勤続年数が短い場合、退職時に返せって?

質問 回答受付中

資格取得の為の会社負担金を勤続年数が短い場合、退職時に返せって?

2006/05/18 21:40

neko---

ちょい参加

回答数:2

編集

会社で指示のあった資格を取得する場合に、

費用を会社で負担する。しかし10年以内に辞めた場合には
会社に全額返金するものとする。

なんて感じの規定って合法的なものなのでしょうか?。

会社で指示のあった資格を取得する場合に、

費用を会社で負担する。しかし10年以内に辞めた場合には
会社に全額返金するものとする。

なんて感じの規定って合法的なものなのでしょうか?。

この質問に回答
回答

Re: 資格取得の為の会社負担金を勤続年数が短い場合、退職時に返せって?

2006/05/26 12:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

直接の答えにはなっていませんが、
レスもついていないようなので、
何かの足しにでもなれば・・・

一週間ぐらい前の新聞に、
留学に関して、修了後一定期間内に退職した場合は
会社が負担した留学費用を返還する、という
条項の有効性を解説している読み物がありました。

解説者の弁護士によれば、判例では
業務との関連性が高い留学であれば効力を否定、
留学するしないや留学先、研究内容等を
従業員が選べるような、業務関連性の薄い
専ら自己研鑽のための留学であれば効力を
認めるという傾向があるそうです。
(否定する場合の法律上の根拠は労基法第16条の
損害賠償予定の禁止が挙げられています)

私自身はもとの判例には当たってませんので、
上記はあくまでその弁護士の分析結果です。

直接の答えにはなっていませんが、
レスもついていないようなので、
何かの足しにでもなれば・・・

一週間ぐらい前の新聞に、
留学に関して、修了後一定期間内に退職した場合は
会社が負担した留学費用を返還する、という
条項の有効性を解説している読み物がありました。

解説者の弁護士によれば、判例では
業務との関連性が高い留学であれば効力を否定、
留学するしないや留学先、研究内容等を
従業員が選べるような、業務関連性の薄い
専ら自己研鑽のための留学であれば効力を
認めるという傾向があるそうです。
(否定する場合の法律上の根拠は労基法第16条の
損害賠償予定の禁止が挙げられています)

私自身はもとの判例には当たってませんので、
上記はあくまでその弁護士の分析結果です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 neko--- 2006/05/18 21:40
1
Re: 資格取得の為の会社負担金を勤続年数が短い場合、退職時に返せって?
kaibashira 2006/05/26 12:32
2 neko--- 2006/05/26 15:55