会社で指示のあった資格を取得する場合に、
費用を会社で負担する。しかし10年以内に辞めた場合には
会社に全額返金するものとする。
なんて感じの規定って合法的なものなのでしょうか?。
会社で指示のあった資格を取得する場合に、
費用を会社で負担する。しかし10年以内に辞めた場合には
会社に全額返金するものとする。
なんて感じの規定って合法的なものなのでしょうか?。
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Re: 資格取得の為の会社負担金を勤続年数が短い場合、退職時に返せって?
2006/05/26 12:32
直接の答えにはなっていませんが、
レスもついていないようなので、
何かの足しにでもなれば・・・
一週間ぐらい前の新聞に、
留学に関して、修了後一定期間内に退職した場合は
会社が負担した留学費用を返還する、という
条項の有効性を解説している読み物がありました。
解説者の弁護士によれば、判例では
業務との関連性が高い留学であれば効力を否定、
留学するしないや留学先、研究内容等を
従業員が選べるような、業務関連性の薄い
専ら自己研鑽のための留学であれば効力を
認めるという傾向があるそうです。
(否定する場合の法律上の根拠は労基法第16条の
損害賠償予定の禁止が挙げられています)
私自身はもとの判例には当たってませんので、
上記はあくまでその弁護士の分析結果です。
直接の答えにはなっていませんが、
レスもついていないようなので、
何かの足しにでもなれば・・・
一週間ぐらい前の新聞に、
留学に関して、修了後一定期間内に退職した場合は
会社が負担した留学費用を返還する、という
条項の有効性を解説している読み物がありました。
解説者の弁護士によれば、判例では
業務との関連性が高い留学であれば効力を否定、
留学するしないや留学先、研究内容等を
従業員が選べるような、業務関連性の薄い
専ら自己研鑽のための留学であれば効力を
認めるという傾向があるそうです。
(否定する場合の法律上の根拠は労基法第16条の
損害賠償予定の禁止が挙げられています)
私自身はもとの判例には当たってませんので、
上記はあくまでその弁護士の分析結果です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | neko--- | 2006/05/18 21:40 | |
1 | kaibashira | 2006/05/26 12:32 | |
2 | neko--- | 2006/05/26 15:55 |
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