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非営利団体との取引における消費税の取扱について

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非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 11:26

takapon

すごい常連さん

回答数:3

編集

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

事案の処理は解決されたようですので、
以下は余談でありますが、

消費税法上は法人は全て事業者であり、
法人の活動は全て事業になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
上のレスでお書きになられている通り、
公益とか営利の概念はここには影響してきません。

法人税法上の収益事業に関するものであっても、
主体によって印紙税法上は「営業に関しない受取書」に
当たったり当たらなかったりする等、
ホントこの辺は別の税法上の扱いと同じだろうという
類推が効かないです・・・

事案の処理は解決されたようですので、
以下は余談でありますが、

消費税法上は法人は全て事業者であり、
法人の活動は全て事業になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
上のレスでお書きになられている通り、
公益とか営利の概念はここには影響してきません。

法人税法上の収益事業に関するものであっても、
主体によって印紙税法上は「営業に関しない受取書」に
当たったり当たらなかったりする等、
ホントこの辺は別の税法上の扱いと同じだろうという
類推が効かないです・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takapon 2006/04/24 11:26
1 kaibashira 2006/04/24 13:34
2 takapon 2006/04/24 14:23
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Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について
kaibashira 2006/04/24 16:00