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非営利団体との取引における消費税の取扱について

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非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 11:26

takapon

すごい常連さん

回答数:3

編集

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 14:23

takapon

すごい常連さん

編集

ご回答ありがとうございます。

相手先が消費税を計上していないのは「事業として」に該当しないからだと思っていましたが、NPOなんかが課税対象ということは「事業として」には行為の反復性のみで営利目的かどうかまでは含まれてないってことでしょうかね?
ちなみにこの団体は印紙税法での営利を目的としない団体の規定の適用があります。

あるいは基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかもしれません。(規模的に考えにくいですが・・・)

とりあえず、この費用は対価性のある通常課税取引に該当しそうですので仮払消費税の計上を行っていこうと思います。

ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

相手先が消費税を計上していないのは「事業として」に該当しないからだと思っていましたが、NPOなんかが課税対象ということは「事業として」には行為の反復性のみで営利目的かどうかまでは含まれてないってことでしょうかね?
ちなみにこの団体は印紙税法での営利を目的としない団体の規定の適用があります。

あるいは基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかもしれません。(規模的に考えにくいですが・・・)

とりあえず、この費用は対価性のある通常課税取引に該当しそうですので仮払消費税の計上を行っていこうと思います。

ありがとうございました。

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0 takapon 2006/04/24 11:26
1 kaibashira 2006/04/24 13:34
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Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について
takapon 2006/04/24 14:23
3 kaibashira 2006/04/24 16:00