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Re: ゴルフ会員権について
2006/04/21 13:57
すみません、最初に戻りますが、該当の法人税基本通達がありましたので、以下に掲げます。
(ゴルフクラブの入会金)
9−7−11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2−71「15」、昭55年直法2−15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。
上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。
すみません、最初に戻りますが、該当の法人税基本通達がありましたので、以下に掲げます。
(ゴルフクラブの入会金)
9−7−11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2−71「15」、昭55年直法2−15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。
上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | shunkiti | 2006/04/20 14:27 | |
1 | かめへん | 2006/04/20 16:08 | |
2 | shunkiti | 2006/04/21 13:31 | |
3 | かめへん | 2006/04/21 13:49 | |
4 | かめへん | 2006/04/21 13:57 | |
5 | shunkiti | 2006/04/21 16:10 | |
6 | かめへん | 2006/04/21 16:15 | |
7 | shunkiti | 2006/04/24 01:53 |
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