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ゴルフ会員権について

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ゴルフ会員権について

2006/04/20 14:27

shunkiti

積極参加

回答数:7

編集

どなたか教えてください。
会社で使用するゴルフ会員権を役員の個人名義で
購入しました。実際に出費したのは会社です。
またそのゴルフ会員権はほぼ会社オンリーでしか
使いません。
この場合、役員賞与認定されてしまうのでしょうか?

どなたか教えてください。
会社で使用するゴルフ会員権を役員の個人名義で
購入しました。実際に出費したのは会社です。
またそのゴルフ会員権はほぼ会社オンリーでしか
使いません。
この場合、役員賞与認定されてしまうのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権について

2006/04/20 16:08

かめへん

神の領域

編集

ゴルフ会員権自体は私は詳しくはありませんが、ゴルフ場によっては、個人名義でしか登録できないような所もあるらしく、現実には役員個人名義のものを会社所有としている例は少なくないようです。

もちろん、法人名義ではなく、個人名義である「理由」と、使用の実態として会社所有である事を客観的に示せるように準備はしておかなくてはならないものと思います。
(会社オンリーとは言え、ほとんど役員のみしか使用しないようであれば、チェックされる可能性はあるものと思います。)

それと、蛇足になりますが、その役員の退職時に、その会員権を退職金として現物支給するケースもあると思いますが、その際は、元々個人名義である所から名義変更料が不要となりますので、名義変更料相当額について役員に対して経済的利益の供与があったものとされますので、この分も退職金として源泉徴収の対象としなければなりませんので注意が必要となります。
(会員権本体については、退職時の時価により、退職金の額として認識すべき事となります。)

ゴルフ会員権自体は私は詳しくはありませんが、ゴルフ場によっては、個人名義でしか登録できないような所もあるらしく、現実には役員個人名義のものを会社所有としている例は少なくないようです。

もちろん、法人名義ではなく、個人名義である「理由」と、使用の実態として会社所有である事を客観的に示せるように準備はしておかなくてはならないものと思います。
(会社オンリーとは言え、ほとんど役員のみしか使用しないようであれば、チェックされる可能性はあるものと思います。)

それと、蛇足になりますが、その役員の退職時に、その会員権を退職金として現物支給するケースもあると思いますが、その際は、元々個人名義である所から名義変更料が不要となりますので、名義変更料相当額について役員に対して経済的利益の供与があったものとされますので、この分も退職金として源泉徴収の対象としなければなりませんので注意が必要となります。
(会員権本体については、退職時の時価により、退職金の額として認識すべき事となります。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shunkiti 2006/04/20 14:27
1
Re: ゴルフ会員権について
かめへん 2006/04/20 16:08
2 shunkiti 2006/04/21 13:31
3 かめへん 2006/04/21 13:49
4 かめへん 2006/04/21 13:57
5 shunkiti 2006/04/21 16:10
6 かめへん 2006/04/21 16:15
7 shunkiti 2006/04/24 01:53