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住宅借入金等特別控除の期限後申告

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住宅借入金等特別控除の期限後申告

2006/02/10 15:13

akky1

おはつ

回答数:3

編集

平成12年に居住開始した住宅借入金等の控除をずっと行っていなかった(給与のみ)のですが今回、何年分までさかのぼって申告できるのでしょうか 以前聞いた分ではは5年間(H13〜17年)のようにおもったのですが7年になったりしていませんか

平成12年に居住開始した住宅借入金等の控除をずっと行っていなかった(給与のみ)のですが今回、何年分までさかのぼって申告できるのでしょうか 以前聞いた分ではは5年間(H13〜17年)のようにおもったのですが7年になったりしていませんか

この質問に回答
回答

Re: 住宅借入金等特別控除の期限後申告

2006/02/10 17:11

かめへん

神の領域

編集

現在でも、残念ながら5年間に変わりはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

還付金の消滅時効の関係で5年間となっています、該当の国税通則法を掲げておきます。

(還付金等の消滅時効)
第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

ご参考までに、税務署側からの更正の期間制限については、従来は3年であったのが、法人税に限っては5年間とされた改正は最近ありましたが、還付金の消滅時効については何も改正はありませんでした。

現在でも、残念ながら5年間に変わりはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

還付金の消滅時効の関係で5年間となっています、該当の国税通則法を掲げておきます。

(還付金等の消滅時効)
第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

ご参考までに、税務署側からの更正の期間制限については、従来は3年であったのが、法人税に限っては5年間とされた改正は最近ありましたが、還付金の消滅時効については何も改正はありませんでした。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akky1 2006/02/10 15:13
1
Re: 住宅借入金等特別控除の期限後申告
かめへん 2006/02/10 17:11
2 akky1 2006/02/12 10:56
3 かめへん 2006/02/13 17:16