初めて投稿します。
納期特例の源泉税を納付したのですが、毎月月末締めの翌月5日払いの支払方法で、7月〜12月分の源泉税を納付したのですが、実際8月5日から12月の月末(1月5日分)の総支給額で計算しなくてはいけないところを間違えて7月5日から計算した為、1ヶ月多く払ってしまいました。その際の過払い分は翌期の前期の納期特例で調整してはダメなのでしょうか。教えて下さい。
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納期特例の源泉税を納付したのですが、毎月月末締めの翌月5日払いの支払方法で、7月〜12月分の源泉税を納付したのですが、実際8月5日から12月の月末(1月5日分)の総支給額で計算しなくてはいけないところを間違えて7月5日から計算した為、1ヶ月多く払ってしまいました。その際の過払い分は翌期の前期の納期特例で調整してはダメなのでしょうか。教えて下さい。