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源泉税の過払いについて

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源泉税の過払いについて

2006/01/29 13:17

tumami

おはつ

回答数:1

編集

初めて投稿します。
納期特例の源泉税を納付したのですが、毎月月末締めの翌月5日払いの支払方法で、7月〜12月分の源泉税を納付したのですが、実際8月5日から12月の月末(1月5日分)の総支給額で計算しなくてはいけないところを間違えて7月5日から計算した為、1ヶ月多く払ってしまいました。その際の過払い分は翌期の前期の納期特例で調整してはダメなのでしょうか。教えて下さい。

初めて投稿します。
納期特例の源泉税を納付したのですが、毎月月末締めの翌月5日払いの支払方法で、7月〜12月分の源泉税を納付したのですが、実際8月5日から12月の月末(1月5日分)の総支給額で計算しなくてはいけないところを間違えて7月5日から計算した為、1ヶ月多く払ってしまいました。その際の過払い分は翌期の前期の納期特例で調整してはダメなのでしょうか。教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 源泉税の過払いについて

2006/01/29 14:50

ぴよ

積極参加

編集

こんな、文章を見つけました。
参考になればいいですけど・・・・。


会社が計算誤りなどにより源泉所得税を納めすぎた場合、税金の還付を受けるには二つの方法があります

一つは直接還付してもらう「源泉所得税の誤納額還付請求です。もう一つはその後の納付に充当する「源泉所得税の誤納額充当届出」という方法です。ただし充当できるのは給与所得に係る源泉所得税のみで、報酬に係るものについては充当できません。

毎月10日に納付している会社であれば、「源泉所得税の誤納額充当届出」がよいと思います。源泉所得税の納期の特例を適用している会社なら、納付は年二回(7月と1月)ですから、納めすぎが分かった時期によって「源泉所得税の誤納額還付請求」がよい場合もあるでしょう。

こんな、文章を見つけました。
参考になればいいですけど・・・・。


会社が計算誤りなどにより源泉所得税を納めすぎた場合、税金の還付を受けるには二つの方法があります

一つは直接還付してもらう「源泉所得税の誤納額還付請求です。もう一つはその後の納付に充当する「源泉所得税の誤納額充当届出」という方法です。ただし充当できるのは給与所得に係る源泉所得税のみで、報酬に係るものについては充当できません。

毎月10日に納付している会社であれば、「源泉所得税の誤納額充当届出」がよいと思います。源泉所得税の納期の特例を適用している会社なら、納付は年二回(7月と1月)ですから、納めすぎが分かった時期によって「源泉所得税の誤納額還付請求」がよい場合もあるでしょう。

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0 tumami 2006/01/29 13:17
1
Re: 源泉税の過払いについて
ぴよ 2006/01/29 14:50