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新会社法による決算作成書類について

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新会社法による決算作成書類について

2006/01/28 11:13

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。
新会社法による決算作成書類についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

当社は中小企業の非上場会社です。
18年3月決算法人です。

5月より新会社法が施行されると聞きました。
それに伴って決算書類も変わると聞きました。

・貸借対照表の資産の部・・・純資産の部に
・損益計算書・・・当期純利益までの表示・
         「損益の部」等の表示なし
・株主資本等変動計算書の作成
・個別注記表の作成
等々の作成義務があり官報かHP等で
公開しないとダメと聞きました。

これは5月施行なので当社では19年3月決算から適用でしょうか。
18年3月決算も作成し公開しないとダメでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

記載例のURLがありましたら教えて頂けますでしょうか。
特に、個別注記に関して有価証券の評価方法の記載ですが
当社の有価証券勘定には国債と中期国債ファンドを
計上しています。評価法は原価法でいいのでしょうか。

株主資本等変動計算書の記載方法で期首の金額は17年3月で
17年5月の利益処分を変動させ期末は18年3月の数字にするのか
期首を18年3月で18年5月の利益処分を変動させ
期末は利益処分後の数字にするのか迷っています。

幾つも申し訳ありません
よろしくお願いします。

いつも勉強させて頂いています。
新会社法による決算作成書類についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

当社は中小企業の非上場会社です。
18年3月決算法人です。

5月より新会社法が施行されると聞きました。
それに伴って決算書類も変わると聞きました。

貸借対照表の資産の部・・・純資産の部に
・損益計算書・・・当期純利益までの表示・
         「損益の部」等の表示なし
・株主資本等変動計算書の作成
・個別注記表の作成
等々の作成義務があり官報かHP等で
公開しないとダメと聞きました。

これは5月施行なので当社では19年3月決算から適用でしょうか。
18年3月決算も作成し公開しないとダメでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

記載例のURLがありましたら教えて頂けますでしょうか。
特に、個別注記に関して有価証券の評価方法の記載ですが
当社の有価証券勘定には国債と中期国債ファンドを
計上しています。評価法は原価法でいいのでしょうか。

株主資本等変動計算書の記載方法で期首の金額は17年3月で
17年5月の利益処分を変動させ期末は18年3月の数字にするのか
期首を18年3月で18年5月の利益処分を変動させ
期末は利益処分後の数字にするのか迷っています。

幾つも申し訳ありません
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 新会社法による決算作成書類について

2006/01/28 18:09

Hiro3

常連さん

編集

http://www.asb.or.jp/ 新会計基準があります。
法務省令は、2月7日公表予定だそうです。
中小企業会計指針は検討中です。

施行後終了する事業年度からとなっています。
したがって、平成19年3月決算から正式に作成することとなります。

税務上は、原価法でよいのですが、会計的には、
「満期保有目的の債券
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下、「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。」となっています。
保有目的別に評価方法が異なっています。
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/kinyuu/kijyun.htm#0302

配当については、株主等変動計算書の注記事項となっています。
(開示後後発事象となります)
詳細は、会計基準をお読みください。

決算書の公示は、従来からあるものです。
商法第283条(計算書類の承認・公示)
新会社法第440条(計算書類の公示)
以上

経団連がひな形を作成されると思いますので参考にできると思います。

http://www.asb.or.jp/ 新会計基準があります。
法務省令は、2月7日公表予定だそうです。
中小企業会計指針は検討中です。

施行後終了する事業年度からとなっています。
したがって、平成19年3月決算から正式に作成することとなります。

税務上は、原価法でよいのですが、会計的には、
「満期保有目的の債券
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下、「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。」となっています。
保有目的別に評価方法が異なっています。
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/kinyuu/kijyun.htm#0302

配当については、株主等変動計算書の注記事項となっています。
(開示後後発事象となります)
詳細は、会計基準をお読みください。

決算書の公示は、従来からあるものです。
商法第283条(計算書類の承認・公示)
新会社法第440条(計算書類の公示)
以上

経団連がひな形を作成されると思いますので参考にできると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mimi 2006/01/28 11:13
1
Re: 新会社法による決算作成書類について
Hiro3 2006/01/28 18:09
2 mimi 2006/01/28 21:05