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Re: 消費税について
2006/01/27 21:20
横から失礼しま〜す。
消費税法でいう「課税売上げ」とは、その取引の内容で判断します。
会計でいう「勘定科目」で判断するわけではありません。
特に「雑収入」には、課税売上げになるもの、非課税売上げになるもの、消費税の対象外取引(いわゆる不課税取引)になるもの、と雑多な取引がたくさん含まれます。
したがって、一般的に「雑収入」という科目だけでは課税売上げになるかどうかは判断できません。
ronさんの言っていることは、
「共済金は消費税の対象外取引なので課税売上げにはならない。」
という意味であって、
雑収入は課税売上げにならない、という意味ではありません。
また、事業用の車両を売った場合は、会計上の勘定科目でいうところの「売上」には通常なりません。
しかし、消費税法上の「課税売上げ」にはなります。
この場合も、会計上の勘定科目では判断できないことになります。
会計や所得税の確定申告でいうところの「売上」という勘定科目と、消費税法でいうところの「課税売上げ」は、似ているけれども別々の違う概念です。
ややこしいですが、混同してはいけません。(^_^)v
個人事業者の場合、消費税の「課税売上げ」とは、おおむね不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得および雑所得のなかで、消費税法上の「課税売上げ」の条件にあてはまるものを指します。
別の言い方をすれば、個人の場合、個人の行うすべての取引の中で、「課税売上げ」の条件にあてはまるもの(広い意味での商売として行う取引で、消費税の課税取引となるもの)すべてが「課税売上げ」になります。
具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。
横から失礼しま〜す。
消費税法でいう「課税売上げ」とは、その取引の内容で判断します。
会計でいう「勘定科目」で判断するわけではありません。
特に「雑収入」には、課税売上げになるもの、非課税売上げになるもの、消費税の対象外取引(いわゆる不課税取引)になるもの、と雑多な取引がたくさん含まれます。
したがって、一般的に「雑収入」という科目だけでは課税売上げになるかどうかは判断できません。
ronさんの言っていることは、
「共済金は消費税の対象外取引なので課税売上げにはならない。」
という意味であって、
雑収入は課税売上げにならない、という意味ではありません。
また、事業用の車両を売った場合は、会計上の勘定科目でいうところの「売上」には通常なりません。
しかし、消費税法上の「課税売上げ」にはなります。
この場合も、会計上の勘定科目では判断できないことになります。
会計や所得税の確定申告でいうところの「売上」という勘定科目と、消費税法でいうところの「課税売上げ」は、似ているけれども別々の違う概念です。
ややこしいですが、混同してはいけません。(^_^)v
個人事業者の場合、消費税の「課税売上げ」とは、おおむね不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得および雑所得のなかで、消費税法上の「課税売上げ」の条件にあてはまるものを指します。
別の言い方をすれば、個人の場合、個人の行うすべての取引の中で、「課税売上げ」の条件にあてはまるもの(広い意味での商売として行う取引で、消費税の課税取引となるもの)すべてが「課税売上げ」になります。
具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | chiai | 2006/01/22 18:46 | |
1 | ron | 2006/01/25 21:03 | |
2 | chiai | 2006/01/27 16:38 | |
3 | しかしか | 2006/01/27 21:20 | |
4 | chiai | 2006/01/28 08:06 | |
5 | ron | 2006/01/28 10:18 | |
6 | syoko | 2006/02/11 00:27 | |
7 | かめへん | 2006/02/11 00:50 | |
8 | syoko | 2006/02/11 13:29 |
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