•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社長の歩合給

質問 回答受付中

社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答

Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/21 00:24

おけ

さらにすごい常連さん

編集

320さん、フォローありがとうございます。

さらに簡単に補足をすれば、
商法の原則は、
株主総会で個々の役員報酬の額までも決めること、
となっています。

> 役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
> 行われる株主総会もしくは社員総会で、
> 役員各個人の金額を決めるのは取締役会
という運用は、これでもいいよという許容範囲に入ってくるものです。

320さん、フォローありがとうございます。

さらに簡単に補足をすれば、
商法の原則は、
株主総会で個々の役員報酬の額までも決めること、
となっています。

> 役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
> 行われる株主総会もしくは社員総会で、
> 役員各個人の金額を決めるのは取締役会
という運用は、これでもいいよという許容範囲に入ってくるものです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/01/16 14:15
1 2006/01/16 15:42
2 伊藤英明 2006/01/16 17:50
3 2006/01/16 20:06
4 おけ 2006/01/17 00:10
5 2006/01/17 18:52
6 ron 2006/01/17 19:31
7 おけ 2006/01/19 23:15
8 320 2006/01/21 00:19
9
Re: 何度も何度もすみません・・
おけ 2006/01/21 00:24