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助け合い

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社長の歩合給

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社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答

Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/21 00:19

320

おはつ

編集

横から失礼します。
ちょっと話がずれるかもしれませんが
以前私が経験してた事で参考になれば。
役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
行われる株主総会もしくは社員総会で、
役員各個人の金額を決めるのは取締役会であると
商法で定められていると思います。
ですから、その規定された金額以上であれば
損金否認されると記憶しています。
決算後3ヶ月以内で所定の手続きを経ての
金額の増額は、決算後から遡及して支給出来、
それ以降の増額は税務上利益操作とみなされ問題になります。
かたや期中での減額は臨時取締役会での承認を経て
それ以降の減額は認められます。
しかし年末調整をした後で、数ヶ月遡って減額する場合などは
年末調整の再計算をする必要があります。


横から失礼します。
ちょっと話がずれるかもしれませんが
以前私が経験してた事で参考になれば。
役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
行われる株主総会もしくは社員総会で、
役員各個人の金額を決めるのは取締役会であると
商法で定められていると思います。
ですから、その規定された金額以上であれば
損金否認されると記憶しています。
決算後3ヶ月以内で所定の手続きを経ての
金額の増額は、決算後から遡及して支給出来、
それ以降の増額は税務上利益操作とみなされ問題になります。
かたや期中での減額は臨時取締役会での承認を経て
それ以降の減額は認められます。
しかし年末調整をした後で、数ヶ月遡って減額する場合などは
年末調整の再計算をする必要があります。


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0 2006/01/16 14:15
1 2006/01/16 15:42
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3 2006/01/16 20:06
4 おけ 2006/01/17 00:10
5 2006/01/17 18:52
6 ron 2006/01/17 19:31
7 おけ 2006/01/19 23:15
8
Re: 何度も何度もすみません・・
320 2006/01/21 00:19
9 おけ 2006/01/21 00:24