•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社長の歩合給

質問 回答受付中

社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答

Re: 追加質問です。

2006/01/17 00:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

社員総会、ということは有限会社ですね。
有限会社では、役員報酬の上限額の定めを定款に記載することは
特に求められていません。

そしてkyarioさんの場合はご認識のとおり、
金額を定款で設定してはいない、ということになります。

さて、歩合制の報酬は、法人税法上、
役員賞与になると解されています。
つまり、損金不算入です。

しかし、役員へ支払う歩合制を損金算入にできるケースがあります。

これは、使用人兼務役員へ支払う場合でして、
使用人に対する歩合制とすることで、
役員賞与ではなく使用人給与として扱うのです。

このとき、社長や代表取締役は、使用人にはなれません。

そのため、社長や代表取締役への歩合制支払は残念ながら、
役員賞与扱いにして損金不算入処理をするしかありません。

社員総会、ということは有限会社ですね。
有限会社では、役員報酬の上限額の定めを定款に記載することは
特に求められていません。

そしてkyarioさんの場合はご認識のとおり、
金額を定款で設定してはいない、ということになります。

さて、歩合制の報酬は、法人税法上、
役員賞与になると解されています。
つまり、損金不算入です。

しかし、役員へ支払う歩合制を損金算入にできるケースがあります。

これは、使用人兼務役員へ支払う場合でして、
使用人に対する歩合制とすることで、
役員賞与ではなく使用人給与として扱うのです。

このとき、社長や代表取締役は、使用人にはなれません。

そのため、社長や代表取締役への歩合制支払は残念ながら、
役員賞与扱いにして損金不算入処理をするしかありません。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/01/16 14:15
1 2006/01/16 15:42
2 伊藤英明 2006/01/16 17:50
3 2006/01/16 20:06
4
Re: 追加質問です。
おけ 2006/01/17 00:10
5 2006/01/17 18:52
6 ron 2006/01/17 19:31
7 おけ 2006/01/19 23:15
8 320 2006/01/21 00:19
9 おけ 2006/01/21 00:24