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助け合い

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社長の歩合給

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社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

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いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答

社長の歩合給 追加

2006/01/16 15:42

おはつ

編集

その後、いろいろと調べていて
※役員が従業員と同じような仕事をしていて、かつ従業員と同じ基準で歩合給を支給したような場合には役員報酬として損金算入できることになります。
と書いてあるホームページを見つけました。

うちの社長の場合、従業員と同じ仕事をしています。
歩合給の基準はまだ決めていませんが、
従業員と同じ基準で歩合給を支払うことは可能だと思います。

が、わからないのが、
代表取締役社長は、使用人を兼務できないと
書いてあったことです。

うちは、代表取締役社長なので、やはりだめなのでしょうか?

その後、いろいろと調べていて
※役員が従業員と同じような仕事をしていて、かつ従業員と同じ基準で歩合給を支給したような場合には役員報酬として損金算入できることになります。
と書いてあるホームページを見つけました。

うちの社長の場合、従業員と同じ仕事をしています。
歩合給の基準はまだ決めていませんが、
従業員と同じ基準で歩合給を支払うことは可能だと思います。

が、わからないのが、
代表取締役社長は、使用人を兼務できないと
書いてあったことです。

うちは、代表取締役社長なので、やはりだめなのでしょうか?

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