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Re: 雑所得
2006/01/04 11:12
税法上9種類に分類された所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当てはまらない所得は雑所得とする事と決まっていますので、高額でも雑所得ですね。
現在届け出ている事業収入以外の収入で、上記の9種類の所得に当てはまる収入がある場合、新たに事業として届け出れば事業収入と出来ます。
参考 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004595.htm
税法上9種類に分類された所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当てはまらない所得は雑所得とする事と決まっていますので、高額でも雑所得ですね。
現在届け出ている事業収入以外の収入で、上記の9種類の所得に当てはまる収入がある場合、新たに事業として届け出れば事業収入と出来ます。
参考 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004595.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2006/01/03 22:39 | |
1 | ZELDA | 2006/01/04 11:12 | |
2 | Hiro3 | 2006/01/04 17:49 |
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