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古いバージョンのソフトの保管期間について

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古いバージョンのソフトの保管期間について

2005/11/30 00:35

usanezu

おはつ

回答数:2

編集

 何度かお世話になっています。
今回もよろしくお願いします。

 会計ソフトの弥生の2001などふるいバージョンのCD−ROM、それの入っていた箱、現在、社内にないPC用らしいケーブルなど購入したものが箱、領収書など、ほとんどが残されています。
キャビネットが一杯なので、できれば、1つ前のバージョン以外は破棄したいと考えています。

 伝票などは法的に基準がありますが、ソフトに関してはどうなのでしょうか?

 何度かお世話になっています。
今回もよろしくお願いします。

 会計ソフトの弥生の2001などふるいバージョンのCD−ROM、それの入っていた箱、現在、社内にないPC用らしいケーブルなど購入したものが箱、領収書など、ほとんどが残されています。
キャビネットが一杯なので、できれば、1つ前のバージョン以外は破棄したいと考えています。

 伝票などは法的に基準がありますが、ソフトに関してはどうなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 古いバージョンのソフトの保管期間について

2005/12/02 03:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、領収書については法的基準がありますよん。
確認してみてくださいね〜。

さてモノのほうですが、箱やらケーブルやらを
別途で資産計上しているのならば、扱いが難しくなります。
・・・無さそうですね。

であれば、このあたりは特に構わず処分してしまって大丈夫です。
根拠は、評価額が少額だから。

CD-ROMについてはちょっと話が異なりまして、
ソフトウェア計上をしている分につき固定資産除却処理をしたいのであれば、
「もう金輪際インストールすることはありません」というのを見せるために、
物理的に壊して写真に収めておく、という手があります。

これを、除却の資料とするわけです。

そうでなければ(※)、不要なCD-ROMもじゃんじゃん捨てて大丈夫ですよ!


※ 例えば、耐用年数経過、10万円以下などで即時費用計上済み、などですね。

まず、領収書については法的基準がありますよん。
確認してみてくださいね〜。

さてモノのほうですが、箱やらケーブルやらを
別途で資産計上しているのならば、扱いが難しくなります。
・・・無さそうですね。

であれば、このあたりは特に構わず処分してしまって大丈夫です。
根拠は、評価額が少額だから。

CD-ROMについてはちょっと話が異なりまして、
ソフトウェア計上をしている分につき固定資産除却処理をしたいのであれば、
「もう金輪際インストールすることはありません」というのを見せるために、
物理的に壊して写真に収めておく、という手があります。

これを、除却の資料とするわけです。

そうでなければ(※)、不要なCD-ROMもじゃんじゃん捨てて大丈夫ですよ!


※ 例えば、耐用年数経過、10万円以下などで即時費用計上済み、などですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 usanezu 2005/11/30 00:35
1
Re: 古いバージョンのソフトの保管期間について
おけ 2005/12/02 03:56
2 usanezu 2005/12/04 08:35